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著者 ケーケー さん
最終更新日:2007年11月09日 15:49
株式譲渡の決議があってから、実際に譲渡を行うまでには 、どのくらいの期間の猶予を設けることができますか? どなたか教えて下さい。
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著者hiroshimakaraさん
2007年11月10日 16:53
> 株式譲渡の決議があってから、実際に譲渡を行うまでには > > 、どのくらいの期間の猶予を設けることができますか? > > どなたか教えて下さい。 ############## 新会社法では、譲渡制限株式の譲渡を承認するためには、原則、株主総会の議決が必要です。但し、取締役会設置会社においては取締役会での承認があればできます。また、定款で別の承認機関を定めることができます。(139条) 議決承認となればその時点から譲渡できます。 あなたの会社、定款でのその旨を謳えばよいことです。
著者トラきちさん
2007年11月12日 10:18
ケーケーさん、こんにちは。 お尋ねの主旨は、株式譲渡の決議をしてから実際の受け渡しまでどれだけの猶予期間を設けられるかということでしょうか? 会社法では特に期間の制限の定めはないように思いますが、開示例を見ても、一般的には即日も含め1ヶ月以内であろうかと思います。特に現在の取締役の任期を越えるような長期の猶予期間は考えにくいと思いますね。
著者ケーケーさん
2007年11月12日 11:59
トラきちさん、大変参考になりました。ありがとうございました。
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