相談の広場
いつもお世話になっております。標記の件に付きましてご教授願います。弊社は損害保険の代理店をしております。このだびシステム変更により
保険料領収書は全数、損保会社よりお客様に直接郵送されことになりました。しかし集金等で弊社社員が直接お客様より現金をお預かりする際には、弊社の領収書にて仮領収書(預り証)を発行するように言われております。この場合、3万円以上の保険料をお預かりした時には200円の収入印紙の貼付は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。標記の件に付きましてご教授願います。弊社は損害保険の代理店をしております。このだびシステム変更により
> 保険料領収書は全数、損保会社よりお客様に直接郵送されことになりました。しかし集金等で弊社社員が直接お客様より現金をお預かりする際には、弊社の領収書にて仮領収書(預り証)を発行するように言われております。この場合、3万円以上の保険料をお預かりした時には200円の収入印紙の貼付は必要でしょうか?
> 宜しくお願い致します。
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預り金、或は一時保管などについて金銭上の印紙添付について問い合わせは良くありますね。
<預り金の受取書に係る印紙税>
車検に係る諸費用(税金、保険料、リサイクル料等)としてあらかじめ金銭等を預かる場合にも、印紙税の課税対象となります。
詳しくは添付しておきますので、お読みください。
http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%c2%bb%b3%b2%ca%dd%b8%b1%ce%c1%ce%ce%bc%fd+%7c+%b0%f5%bb%e6%c0%c7+%29&whence=22&max=1&sort=score&listmax=147
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