相談の広場
こんばんは。
現在育児休業基本給付金(平成19年2月10日より)をもらっているのですが、家庭の事情で職場復帰できなくなってしまいました。
育児休業中に退職となってしまうと、今までにいただいている給付金はどうなるのでしょうか?
例えば、何割か返金になってしまうとか・・・?
無知で申し訳ありません。教えていただけたらうれしいです。
よろしく御願い致します。
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> こんばんは。
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> 現在育児休業基本給付金(平成19年2月10日より)をもらっているのですが、家庭の事情で職場復帰できなくなってしまいました。
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> 育児休業中に退職となってしまうと、今までにいただいている給付金はどうなるのでしょうか?
> 例えば、何割か返金になってしまうとか・・・?
>
> 無知で申し訳ありません。教えていただけたらうれしいです。
> よろしく御願い致します。
横スレ失礼します
法的には次の通りですので
返金の必要はありません
「受給中に被保険者資格を喪失したとき」
1.支給単位期間の途中で離職等(被保険者資格を喪失)
した場合
その月は、支給対象となりません。
2.支給単位期間の末日で離職した場合
その支給単位期間まで支給対象となりますので、離職前の事業主または本人が支給申請をすることができます。
3.離職後1日の空白もなく再就職(被保険者資格を取得)した場合
受給資格は継続されますので、離職・再就職日の属する月も支給対象となります。
この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。
離職後1日以上の空白があって被保険者資格を取得した場合
その支給単位期間は支給対象とならず転職後の事業主を通じて再度受給資格の確認を行います。
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