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労務管理

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育児休業基本給付金をもらっているのですが・・・。

著者 たく1215 さん

最終更新日:2007年11月14日 21:50

こんばんは。

現在育児休業基本給付金(平成19年2月10日より)をもらっているのですが、家庭の事情で職場復帰できなくなってしまいました。

育児休業中に退職となってしまうと、今までにいただいている給付金はどうなるのでしょうか?
例えば、何割か返金になってしまうとか・・・?

無知で申し訳ありません。教えていただけたらうれしいです。
よろしく御願い致します。

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Re: 育児休業基本給付金をもらっているのですが・・・。

著者外資社員さん

2007年11月15日 17:16

育児休業基本給付金
社会保険からの給付は、復帰できない場合には、
"建前上"は返金が必要なのだと思います。
但し、復帰できない理由が正当ならば配慮され、
免除されるのが殆どのようです。
(保育園に入れない、健康上の理由等)

会社固有のものは、当然ながら会社の規定によります。


蛇足ですが、
住民税は、収入の無い翌年支払いが来ますので覚悟が
必要です。

Re: 育児休業基本給付金をもらっているのですが・・・。

著者ヨットさん

2007年11月15日 19:50

> こんばんは。
>
> 現在育児休業基本給付金(平成19年2月10日より)をもらっているのですが、家庭の事情で職場復帰できなくなってしまいました。
>
> 育児休業中に退職となってしまうと、今までにいただいている給付金はどうなるのでしょうか?
> 例えば、何割か返金になってしまうとか・・・?
>
> 無知で申し訳ありません。教えていただけたらうれしいです。
> よろしく御願い致します。

横スレ失礼します
法的には次の通りですので
返金の必要はありません

「受給中に被保険者資格を喪失したとき」

1.支給単位期間の途中で離職等(被保険者資格を喪失)
した場合
その月は、支給対象となりません。
2.支給単位期間の末日で離職した場合
その支給単位期間まで支給対象となりますので、離職前の事業主または本人が支給申請をすることができます。
3.離職後1日の空白もなく再就職(被保険者資格を取得)した場合
受給資格は継続されますので、離職・再就職日の属する月も支給対象となります。
この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。
離職後1日以上の空白があって被保険者資格を取得した場合
その支給単位期間は支給対象とならず転職後の事業主を通じて再度受給資格の確認を行います。

外資社員様

著者たく1215さん

2007年11月18日 00:30

外資社員様

お返事ありがとうございました。
正当な理由だと免除されるんですね。
子供が産まれて、いろいろと出費もあるので、返金になってしまうと・・・と思っていたので安心しました。

住民税の事は、知り合いからも聞いたことがありました。
収入が無い中での出費になってしまうので大変ですが、頑張ります。
情報ありがとうございました。

ヨット様

著者たく1215さん

2007年11月18日 00:34

ヨット様

以前、育児休業給付金を申請する際にもアドバイスをいただきました。
今回も法的な情報を細かく教えていただきありがとうございました。
本当に助かります。

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