相談の広場
今年7月27日午後4時40分頃本人の通う通学路で後ろから婦人の運転する車に追突されました。転倒した(自転車破損)現場前の家のおばァさんが出てきてその子に「あんたが悪い、警察にも学校にもこの事いうな」?と言われ怖かった。車から降りてきた女の人が「大丈夫」「名前は」転倒した子供はなにがあつたのか、そばに居たおばさんが怖くってあまり話すことできがなかった「この前の附属小学校6年生、家は沢村」と話した。車のひとは「自分の店のメニュー」を子供に渡して行った。腕が痛かったが乗れなくなった自転車を引きずって塾へ行き、19:00家に帰る、19:30お母さん「私」が帰った、車に追突された話を聞いた、急いで病院へ連れて行き、指の骨折、腰の打撲診断、現在も通院中(リハベリ中)その後最寄の警察に事故のことを話す、その日私が警察に事故の連絡をした、他からは連絡がなかった様だった。先日加害者の代理人として弁護士から連絡が来た。私共親は本人の傷が治ればと思っており、加害者には未だ何も言った事ありません。弁護士は治療費は10月までで事故の判定は70対30ですからと封書で「通知」とか送って来ました。保険会社は弁護士が入って居るから、全て弁護士を通じて下さい。何も言っていない私達に加害者が弁護士をなぜ頼むか理解できません。
私達も弁護士さんに頼まなければいけませんか?教えてください。子供は数年前心臓手術をしています、強いショックを受けると大変で、今度の事故は大事なかったのが幸いです。
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こんばんわ、まーぼうさん。
さて、ご質問の件、本業は人事労務担当ですが、会社が損害保険代理店をしている関係で、上級資格を持っている私でよければ回答します。
ただし、車の損調にはそれほど詳しくないことは、予めご了承ください。
まず、ご質問の「何も言っていない私達に加害者が弁護士をなぜ頼むか理解できません」について、あくまで想像ですが、お子さんが心臓手術をされているので保険会社が“慎重になっている”か、事故発生後に時間が経過して届があった(=極論、ひき逃げ状態)ので“トラブルになる可能性大”と保険会社が判断したかのどちらかでしょう。
次に「私達も弁護士さんに頼まなければいけませんか?」について、結論から言いますと、『加害者と争うつもりであれば、そうせざるを得ない』というお答えになります。
というのも、例えば車と車同士の事故であれば、通常であれば保険会社の担当者同士での話し合いで、揉めれば損害保険会社の(顧問)弁護士さんが仲介に入り、示談なり裁判を行います。
しかしながら、今回については、子供さんは自転車での通学途上ということなので、上記のようなサービス(?)は受けられません。
仮に、何らかの保険に入っていたとしても、お子さんに対して加入している保険会社から保険金が支払われるだけです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ただ、本件の事故状況を勘案すると、そもそも日本の過失判断が、端的には“免許を持っているほうが著しく過失を問われる”、つまり、相手が自動車であり、お子さんが自転車であったのであれば余程の過失、例えば「赤信号を渡っていた」とか、「車道を斜行した」とか、「自動車専用道路に侵入した」などの重大な過失でないと、加害者:被害者=70:30ということにはなりません。
お子さんがどういった運転(自転車)をしていたのかは分かりませんが、余程の過失もあったのでしょう。
尚、示談に関してはいくら警察に相談しても埒は明きません。
というのも、警察は民事事件(=金銭等の示談)には“不介入”が原則であるからです。
ちなみに、警察が入るのは刑事事件(=傷害)だけです。
以上
> こんばんわ、まーぼうさん。
>
> さて、ご質問の件、本業は人事労務担当ですが、会社が損害保険代理店をしている関係で、上級資格を持っている私でよければ回答します。
> ただし、車の損調にはそれほど詳しくないことは、予めご了承ください。
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> まず、ご質問の「何も言っていない私達に加害者が弁護士をなぜ頼むか理解できません」について、あくまで想像ですが、お子さんが心臓手術をされているので保険会社が“慎重になっている”か、事故発生後に時間が経過して届があった(=極論、ひき逃げ状態)ので“トラブルになる可能性大”と保険会社が判断したかのどちらかでしょう。
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> 次に「私達も弁護士さんに頼まなければいけませんか?」について、結論から言いますと、『加害者と争うつもりであれば、そうせざるを得ない』というお答えになります。
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> というのも、例えば車と車同士の事故であれば、通常であれば保険会社の担当者同士での話し合いで、揉めれば損害保険会社の(顧問)弁護士さんが仲介に入り、示談なり裁判を行います。
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> しかしながら、今回については、子供さんは自転車での通学途上ということなので、上記のようなサービス(?)は受けられません。
> 仮に、何らかの保険に入っていたとしても、お子さんに対して加入している保険会社から保険金が支払われるだけです。
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> ただ、本件の事故状況を勘案すると、そもそも日本の過失判断が、端的には“免許を持っているほうが著しく過失を問われる”、つまり、相手が自動車であり、お子さんが自転車であったのであれば余程の過失、例えば「赤信号を渡っていた」とか、「車道を斜行した」とか、「自動車専用道路に侵入した」などの重大な過失でないと、加害者:被害者=70:30ということにはなりません。
> お子さんがどういった運転(自転車)をしていたのかは分かりませんが、余程の過失もあったのでしょう。
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> 尚、示談に関してはいくら警察に相談しても埒は明きません。
> というのも、警察は民事事件(=金銭等の示談)には“不介入”が原則であるからです。
> ちなみに、警察が入るのは刑事事件(=傷害)だけです。
>
> 以上
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