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新株予約権の譲渡について

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年11月20日 19:01

新株予約権の譲渡について教えて下さい。
弊社の発行要項では、譲渡する場合は取締役会の承認が必要と規定しています。(非公開・取締役設置会社です)

仮に承認された場合、譲受人と譲渡人の契約が締結されるとして、会社としては、譲受人・譲渡人とはどのような契約(譲渡を承認する旨の覚書程度でしょうか?)を結んでおけばよいでしょうか?

また、新株予約権の発行数自体に変更はないので、法務局への登記などの手続は不要で、新株予約権原簿のみ修正すれば足りますでしょうか。

教えて頂ければ幸いです。

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Re: 新株予約権の譲渡について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年11月24日 18:40

新株予約権譲渡契約書については、こちらを参考にして作成するのがよいと思います。

URL:http://www.endo-zeiri.co.jp/kaisei/pdf/joto.pdf#search='株式譲渡契約書'

なお、これは譲渡制限会社における株式譲渡契約書のサンプルですが、このケースは譲渡制限新株予約権を譲渡するものなので、用語を新株予約権に直せば使えるかと思います。

それから、新株予約権の譲渡は、譲受人の氏名、住所を新株予約権原簿に記載することが対抗要件となります。(会社法257条)

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