相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休憩・仮眠時間の利用

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2007年11月22日 12:18

施設管理業務における休憩仮眠時間の利用について
休憩室・仮眠室にとどまることを強要してはいないが実際は外出していない。
②制服着用の義務はないが、実際は着替えずに仮眠している。
この状態で自由利用の原則に当たりますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 休憩・仮眠時間の利用

著者hiroshimakaraさん

2007年11月26日 12:10

> 施設管理業務における休憩仮眠時間の利用について
> ①休憩室・仮眠室にとどまることを強要してはいないが実際は外出していない。
> ②制服着用の義務はないが、実際は着替えずに仮眠している。
> この状態で自由利用の原則に当たりますでしょうか?

事例とは異なりますが、興味深い判例があります。

マンションの住込み管理員の労働時間について、所定労働時間外に従事していた断続的な業務の開始時刻から終了時刻までの時間が、管理員室の隣の居室における不活動時間を含め、「会社の指揮命令下に置かれていたものであり,上記時間は、労基法上の労働時間に当たるというべきである」とする。

Re: 休憩・仮眠時間の利用

著者☆継続的改善☆さん

2007年11月26日 20:09

> > 施設管理業務における休憩仮眠時間の利用について
> > ①休憩室・仮眠室にとどまることを強要してはいないが実際は外出していない。
> > ②制服着用の義務はないが、実際は着替えずに仮眠している。
> > この状態で自由利用の原則に当たりますでしょうか?
>
> 事例とは異なりますが、興味深い判例があります。
>
> マンションの住込み管理員の労働時間について、所定労働時間外に従事していた断続的な業務の開始時刻から終了時刻までの時間が、管理員室の隣の居室における不活動時間を含め、「会社の指揮命令下に置かれていたものであり,上記時間は、労基法上の労働時間に当たるというべきである」とする。


管理下には違いないのですが、休憩室でいることを余儀なくされていると感じるのは、労働者の考えであって、制限を設けていることについては施設管理の現場では常識ではないのでしょうか。休憩が自由だからといって外出も自由とは行かないのではないでしょうか。

Re: 休憩・仮眠時間の利用

著者hiroshimakaraさん

2007年11月27日 07:33

> > > 施設管理業務における休憩仮眠時間の利用について
> > > ①休憩室・仮眠室にとどまることを強要してはいないが実際は外出していない。
> > > ②制服着用の義務はないが、実際は着替えずに仮眠している。
> > > この状態で自由利用の原則に当たりますでしょうか?
> >
> > 事例とは異なりますが、興味深い判例があります。
> >
> > マンションの住込み管理員の労働時間について、所定労働時間外に従事していた断続的な業務の開始時刻から終了時刻までの時間が、管理員室の隣の居室における不活動時間を含め、「会社の指揮命令下に置かれていたものであり,上記時間は、労基法上の労働時間に当たるというべきである」とする。
>
>
> 管理下には違いないのですが、休憩室でいることを余儀なくされていると感じるのは、労働者の考えであって、制限を設けていることについては施設管理の現場では常識ではないのでしょうか。休憩が自由だからといって外出も自由とは行かないのではないでしょうか。

#################

以前休憩時間の取得についてご報告をさせていただきました。

<会社は労働者休憩時間の過ごし方を強制する事はできませんが、合理的な理由が存在し、労働者の自由を大きく妨げない範囲でなら規制を設ける事は認められています。
従って業務時間中に外出することが安全性の上で問題になる場合や、労働者の行動が他の労働者の迷惑になる可能性がある場合などは、一定の規則を定めても違法にはなりません。>

労働者との合意があれば可能とする考えです。

Re: 休憩・仮眠時間の利用

著者☆継続的改善☆さん

2007年11月28日 09:47

> > > > 施設管理業務における休憩仮眠時間の利用について
> > > > ①休憩室・仮眠室にとどまることを強要してはいないが実際は外出していない。
> > > > ②制服着用の義務はないが、実際は着替えずに仮眠している。
> > > > この状態で自由利用の原則に当たりますでしょうか?
> > >
> > > 事例とは異なりますが、興味深い判例があります。
> > >
> > > マンションの住込み管理員の労働時間について、所定労働時間外に従事していた断続的な業務の開始時刻から終了時刻までの時間が、管理員室の隣の居室における不活動時間を含め、「会社の指揮命令下に置かれていたものであり,上記時間は、労基法上の労働時間に当たるというべきである」とする。
> >
> >
> > 管理下には違いないのですが、休憩室でいることを余儀なくされていると感じるのは、労働者の考えであって、制限を設けていることについては施設管理の現場では常識ではないのでしょうか。休憩が自由だからといって外出も自由とは行かないのではないでしょうか。
>
> #################
>
> 以前休憩時間の取得についてご報告をさせていただきました。
>
> <会社は労働者休憩時間の過ごし方を強制する事はできませんが、合理的な理由が存在し、労働者の自由を大きく妨げない範囲でなら規制を設ける事は認められています。
> 従って業務時間中に外出することが安全性の上で問題になる場合や、労働者の行動が他の労働者の迷惑になる可能性がある場合などは、一定の規則を定めても違法にはなりません。>
>
> 労働者との合意があれば可能とする考えです。

話し合いと合意が必要との事ですね。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP