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著者 くろごま さん
最終更新日:2007年11月27日 18:20
弊社では月に1回必ず役員会を開催しています。 決議事項が続いている時は毎月必ず役員の押印した議事録の備置まで行っているのですが、特段ない場合には押印まで行っていません。 ただ、今までの議事録を見ると3ヶ月以上あいてしまっている状態があったことが分かりました。 決議事項ない場合でも3ヶ月に1回は必ず作成する必要はありますでしょうか?
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著者トラきちさん
2007年11月27日 18:51
くろごまさん、こんばんは。 取締役会の議事には決議事項のほかに報告事項があります。会社法第363条第2項でも3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないとされてますので、報告事項だけでも議事録は作成しなければならないと思いますよ。 実際、毎月開催されておられるのだから何らかの報告はされておられるわけですよね。会社法施行規則第101条第3項第4号でも、取締役会の議事の経過の要領及びその結果を記載内容に定めていますので、月次決算とか事業報告とか労使関係とか、報告された概要を記載されればよいと思いますが。
著者くろごまさん
2007年11月27日 19:02
トラきちさんありがとうございます。 報告事項はみっちり毎月やっておりますので、これからは毎月押印まできっちり作成していこうと思います。 いつも本当にありがとうございます。
2007年11月28日 09:35
くろごまさん、こんにちは。 報告に際し資料を利用されておられるなら、「別紙資料に基づき○○について○○取締役より報告があった」等の記載もできますのでご検討ください。 商事法務から出ております「株主総会・取締役会・監査役会 議事録作成マニュアル」は、記載例の記載も多く重宝してますのでお薦めですよ。
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