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著者 関連G さん
最終更新日:2007年11月30日 13:44
株式譲渡制限のある株式会社です。 現在機関としては、取締役会と監査役があります。 定款を変更して取締役会、監査役を廃す予定ですが、 この場合に、辞任することになる取締役、監査役からの 辞任届けは必要でしょうか? それとも、定款変更に伴い強制的にやめることになるので、 辞任届けは不要でしょうか?
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著者トラきちさん
2007年11月30日 14:02
関連Gさん、こんにちは。 監査役については、会社法第336条第4項第1号の規定により定款変更の効力発生に伴い強制的にやめることになるので、不要と思います。 ただし、取締役については、取締役会が廃止された後も2名以上の選任も可能なため、辞任届の提出が必要となるでしょう。 なお、譲渡制限の承認機関として「取締役会」を定款上定めておられる場合は、同時に「株主総会」または「代表取締役」等に変更する必要がありますのでご注意ください。
著者関連Gさん
2007年11月30日 14:08
トラきち様 早速のご回答ありがとうございました。 ご推察の通り、取締役は取締役会廃止後2名にします。 現在4名ですので、辞める2名については辞任届が必要なんですね。 ところで、取締役会廃止後、代表取締役は定めないつもりですが、 譲渡制限の承認機関は「取締役」としても良いのでしょうか?
2007年11月30日 14:46
関連Gさん、こんにちは。 会社法第139条第1項によれば「定款に別段の定めがある場合は、この限りでない」となっていて、「代表取締役」だけと規定していませんので「取締役」も可能なのかなとは思います。 ただ、2名取締役がいれば2名全員の承認がいることとなろうかと思いますが、会社法第349条第2項によれば、会社が代表取締役を別途定めない場合は取締役全員が会社を代表することとなりますので2名とも代表取締役になりますよね。したがって「代表取締役」と「取締役」は同じ意味になると思いますが。
2007年11月30日 15:04
トラきち様 またまた早急な回答ありがとうございます。 定款は、「取締役」としておきたいと思います。
2007年11月30日 15:10
関連Gさん、こんにちは。 定款変更のうえ、最終的には変更登記手続きが必要となりますので、法務局の相談窓口で事前相談されることもお勧めします。 なお、以下のようなサイトがありましたのでご参照ください。「執行役」などにも承認機関とすることがOKと書かれてますね。 http://www.torikai.gr.jp/nclaw/3.html
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