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教えていただけると幸いです(生命保険料控除)

著者 jiko さん

最終更新日:2007年11月19日 18:09

また教えていただけると幸いです。生命保険料控除を受けられる条件として「保険金などの受取人のすべてが所得者本人又は配偶者や親族であること」と年末調整の手引きに載っています。ということはこういうことに
なるのでしょうか?

1.離婚した前妻が保険金の受取人になっている場合は生命保険料控除を受けられないという理解でいいでしょうか?


2.離婚した前妻との間にある子(前妻に親権)が保険金の受取人になっている場合も生命保険料控除を受けられないという理解でいいでしょうか?

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Re: 教えていただけると幸いです(生命保険料控除)

すみません・・・解決済みになっていると思いますが、質問させてください。

離婚した妻との子供の親権が所得者本人にあれば、所得税法上の受取人になるのでしょうか?
判断の仕方がわからなくて・・・

当社の社員の中にも数名対象者がおり、「離婚しても、子供は子供なんだから」と気にせず処理していました・・。
その中に、『離婚した妻との子供が結婚したパターン』もあるのですが・・こちらはどうなるんでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 教えていただけると幸いです(生命保険料控除)

著者びいず社労士FP事務所さん (専門家)

2007年12月14日 21:27

所得税法で言うところの親族は6親等内の血族及び3親等内の姻族ですが、前妻・その子ともにそれに該当しません。したがって生命保険料控除は受けられません。ただし、自分との間にある子には親権がなくても血族になりますので控除が受けられます。

Re: 教えていただけると幸いです(生命保険料控除)

著者びいず社労士FP事務所さん (専門家)

2007年12月14日 21:31

> 離婚した妻との子供の親権が所得者本人にあれば、所得税法上の受取人になるのでしょうか?
生命保険料控除は受けられます(すみません、先の回答が舌足らずで修正しました)。

> その中に、『離婚した妻との子供が結婚したパターン』もあるのですが・・こちらはどうなるんでしょうか?
これも結婚したからといって血族でなくなるわけではないので生命保険料控除が受けられます。

Re: 教えていただけると幸いです(生命保険料控除)

ご回答ありがとうございます。

当社での対象者は、皆大丈夫なことがわかり安心しました。

本当にありがとうございました。

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