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(年調)配偶者の所得の見積額について

最終更新日:2007年12月03日 12:01

いつもお世話になっております。

扶養控除等申告書の配偶者の「平成20年中の所得の見積額」について教えてください。
この欄に記入する金額というのは、必要経費を含めたor含めない金額のどちらになるのでしょうか?

また、この用紙に記入する場合と、配偶者特別控除の違いがいまいち理解できません。

皆様、お忙しいところお手数ですが、ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: (年調)配偶者の所得の見積額について

著者オレンジcubeさん

2007年12月03日 13:03

> いつもお世話になっております。
>
> 扶養控除等申告書の配偶者の「平成20年中の所得の見積額」について教えてください。
> この欄に記入する金額というのは、必要経費を含めたor含めない金額のどちらになるのでしょうか?
>
> また、この用紙に記入する場合と、配偶者特別控除の違いがいまいち理解できません。
>
> 皆様、お忙しいところお手数ですが、ご指導よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
所得とは、所得=収入金額-必要経費
となりますので、扶養控除申告書に記入する所得額は
収入金額から必要経費を引いた額を記入してください。
この所得金額が38万未満の場合は扶養家族となります。

次に、控除対象配偶者と配偶者特別控除の違いですが、
収入金額が103万円未満の場合は、控除対象配偶者となり
扶養控除等申告書に配偶者の名前がかけます。
収入金額が103万円以上141万円未満の場合は、控除対象配偶者
ではないが、配偶者特別控除が受けられることになります。

Re: (年調)配偶者の所得の見積額について

品川の父様、
早速のご指導ありがとうございます。

所得については、手取りの金額ということで大丈夫ですよね?
また必要経費とは、源泉税とかのことと理解してよいのでしょうか?

もう一つ、除対象配偶者と配偶者特別控除違いについてがいまいちまだ理解できないため、もう少し質問させてください。

> 収入金額が103万円未満の場合は、控除対象配偶者となり
> 扶養控除等申告書に配偶者の名前がかけます。
この収入金額というのは、必要経費を引く前のことでよいのでしょうか?

大変お手数ですがよろしくお願いいたします。


> > いつもお世話になっております。
> >
> > 扶養控除等申告書の配偶者の「平成20年中の所得の見積額」について教えてください。
> > この欄に記入する金額というのは、必要経費を含めたor含めない金額のどちらになるのでしょうか?
> >
> > また、この用紙に記入する場合と、配偶者特別控除の違いがいまいち理解できません。
> >
> > 皆様、お忙しいところお手数ですが、ご指導よろしくお願いいたします。
>
> こんにちわ。
> 所得とは、所得=収入金額-必要経費
> となりますので、扶養控除申告書に記入する所得額は
> 収入金額から必要経費を引いた額を記入してください。
> この所得金額が38万未満の場合は扶養家族となります。
>
> 次に、控除対象配偶者と配偶者特別控除の違いですが、
> 収入金額が103万円未満の場合は、控除対象配偶者となり
> 扶養控除等申告書に配偶者の名前がかけます。
> 収入金額が103万円以上141万円未満の場合は、控除対象配偶者
> ではないが、配偶者特別控除が受けられることになります。

Re: (年調)配偶者の所得の見積額について

著者オレンジcubeさん

2007年12月03日 14:00

> 品川の父様、
> 早速のご指導ありがとうございます。
>
> 所得については、手取りの金額ということで大丈夫ですよね?
> また必要経費とは、源泉税とかのことと理解してよいのでしょうか?
>
> もう一つ、除対象配偶者と配偶者特別控除違いについてがいまいちまだ理解できないため、もう少し質問させてください。
>
> > 収入金額が103万円未満の場合は、控除対象配偶者となり
> > 扶養控除等申告書に配偶者の名前がかけます。
> この収入金額というのは、必要経費を引く前のことでよいのでしょうか?
>
> 大変お手数ですがよろしくお願いいたします。
>
>
> > > いつもお世話になっております。
> > >
> > > 扶養控除等申告書の配偶者の「平成20年中の所得の見積額」について教えてください。
> > > この欄に記入する金額というのは、必要経費を含めたor含めない金額のどちらになるのでしょうか?
> > >
> > > また、この用紙に記入する場合と、配偶者特別控除の違いがいまいち理解できません。
> > >
> > > 皆様、お忙しいところお手数ですが、ご指導よろしくお願いいたします。
> >
> > こんにちわ。
> > 所得とは、所得=収入金額-必要経費
> > となりますので、扶養控除申告書に記入する所得額は
> > 収入金額から必要経費を引いた額を記入してください。
> > この所得金額が38万未満の場合は扶養家族となります。
> >
> > 次に、控除対象配偶者と配偶者特別控除の違いですが、
> > 収入金額が103万円未満の場合は、控除対象配偶者となり
> > 扶養控除等申告書に配偶者の名前がかけます。
> > 収入金額が103万円以上141万円未満の場合は、控除対象配偶者
> > ではないが、配偶者特別控除が受けられることになります。

こんにちわ。
所得金額とは、収入金額-必要経費所得金額です。
税務署から送られてくる、年末調整のしかたのP66から
載っているもので、収入金額が161.9万円未満であれば
必要経費は65万円となります。
手取り金額というか、よく自営業者が事業を営む上で必要と
なる経費を計上されると思います。そういったものが会社員
にはないので、税額表で決められた額がその必要経費
部分にあたり、税額計算する上で免除されるのです。
収入金額が161.9万円以上からは、表に当てはめて
所得金額を算出して下さい。

よく103万未満が扶養となるというのは
103万円未満 - 65万円 =38万未満
収入金額    必要経費  所得金額

と言うことで、所得金額が38万未満の場合は、
控除対象配偶者でありまた扶養家族となります。(給与
所得のみの場合)
逆の言い方をすれば、収入金額が103万未満だと
控除対象配偶者又は扶養親族となるのです。

103万未満-65万円=38万未満(控除対象配偶者
収入   必要経費 所得
141万未満-65万円=76万未満(配偶者特別控除

というようになります。
すみません。説明が下手で。
お分かりになりましたでしょうか。
よろしくお願い致します。

Re: (年調)配偶者の所得の見積額について

品川の父様、

徐々に理解してきました。

> 所得金額とは、収入金額-必要経費所得金額です。
ということは、H20年中の所得の見積額の欄は、
> よく103万未満が扶養となるというのは
> 103万円未満 - 65万円 =38万未満
> 収入金額    必要経費  所得金額
というように計算した結果を記入すればよろしいのでしょうか?

本当に申し訳ありませんがよろしくお願いします。

>
> こんにちわ。
> 所得金額とは、収入金額-必要経費所得金額です。
> 税務署から送られてくる、年末調整のしかたのP66から
> 載っているもので、収入金額が161.9万円未満であれば
> 必要経費は65万円となります。
> 手取り金額というか、よく自営業者が事業を営む上で必要と
> なる経費を計上されると思います。そういったものが会社員
> にはないので、税額表で決められた額がその必要経費
> 部分にあたり、税額計算する上で免除されるのです。
> 収入金額が161.9万円以上からは、表に当てはめて
> 所得金額を算出して下さい。
>
> よく103万未満が扶養となるというのは
> 103万円未満 - 65万円 =38万未満
> 収入金額    必要経費  所得金額
>
> と言うことで、所得金額が38万未満の場合は、
> 控除対象配偶者でありまた扶養家族となります。(給与
> 所得のみの場合)
> 逆の言い方をすれば、収入金額が103万未満だと
> 控除対象配偶者又は扶養親族となるのです。
>
> 103万未満-65万円=38万未満(控除対象配偶者
> 収入   必要経費 所得
> 141万未満-65万円=76万未満(配偶者特別控除
>
> というようになります。
> すみません。説明が下手で。
> お分かりになりましたでしょうか。
> よろしくお願い致します。

Re: (年調)配偶者の所得の見積額について

著者オレンジcubeさん

2007年12月03日 15:57

> 品川の父様、
>
> 徐々に理解してきました。
>
> > 所得金額とは、収入金額-必要経費所得金額です。
> ということは、H20年中の所得の見積額の欄は、
> > よく103万未満が扶養となるというのは
> > 103万円未満 - 65万円 =38万未満
> > 収入金額    必要経費  所得金額
> というように計算した結果を記入すればよろしいのでしょうか?
>
> 本当に申し訳ありませんがよろしくお願いします。
>
> >
> > こんにちわ。
> > 所得金額とは、収入金額-必要経費所得金額です。
> > 税務署から送られてくる、年末調整のしかたのP66から
> > 載っているもので、収入金額が161.9万円未満であれば
> > 必要経費は65万円となります。
> > 手取り金額というか、よく自営業者が事業を営む上で必要と
> > なる経費を計上されると思います。そういったものが会社員
> > にはないので、税額表で決められた額がその必要経費
> > 部分にあたり、税額計算する上で免除されるのです。
> > 収入金額が161.9万円以上からは、表に当てはめて
> > 所得金額を算出して下さい。
> >
> > よく103万未満が扶養となるというのは
> > 103万円未満 - 65万円 =38万未満
> > 収入金額    必要経費  所得金額
> >
> > と言うことで、所得金額が38万未満の場合は、
> > 控除対象配偶者でありまた扶養家族となります。(給与
> > 所得のみの場合)
> > 逆の言い方をすれば、収入金額が103万未満だと
> > 控除対象配偶者又は扶養親族となるのです。
> >
> > 103万未満-65万円=38万未満(控除対象配偶者
> > 収入   必要経費 所得
> > 141万未満-65万円=76万未満(配偶者特別控除
> >
> > というようになります。
> > すみません。説明が下手で。
> > お分かりになりましたでしょうか。
> > よろしくお願い致します。

こんにちわ。
実務担当者や年末調整を理解している人であれば、
収入と所得金額の違いが分かりますが、なにせ年に
1回しか行わないことなので、どうしても分かりズらいですよね。

当社でよくあるのは、所得の見積額の欄に収入金額を書いてくる人が多々います。
(例)90万など。
このように記入してきた人には、収入金額か所得金額かを確認し(たいていの場合は収入金額です。)記入されている金額の横にこれは収入金額ということを記入しております。
正式には、所得金額になるので、
90万-65万=25万円と訂正するべきだと思います。

つまりくどくど書いて申し訳ありませんが、所得の見積額
この例の90万円の方で言うと、25万と記入することになります。

Re: (年調)配偶者の所得の見積額について

> こんにちわ。
> 実務担当者や年末調整を理解している人であれば、
> 収入と所得金額の違いが分かりますが、なにせ年に
> 1回しか行わないことなので、どうしても分かりズらいですよね。
>
> 当社でよくあるのは、所得の見積額の欄に収入金額を書いてくる人が多々います。
> (例)90万など。
> このように記入してきた人には、収入金額か所得金額かを確認し(たいていの場合は収入金額です。)記入されている金額の横にこれは収入金額ということを記入しております。
> 正式には、所得金額になるので、
> 90万-65万=25万円と訂正するべきだと思います。
>
> つまりくどくど書いて申し訳ありませんが、所得の見積額
> この例の90万円の方で言うと、25万と記入することになります。

お世話になっております。
最後の質問です。
> この例の90万円の方で言うと、25万と記入することになります。
この25万円というのが手取りでもらった金額と考えてよいのでしょうか?
(例:正社員の場合、基本18万から社会保険料等を控除した金額)
また、手取り金額だとすると、細かく金額を記入する必要はあるのでしょうか?

お忙しいところ何度もお手数ですが、よろしくお願いします。

Re: (年調)配偶者の所得の見積額について

著者オレンジcubeさん

2007年12月04日 17:12

> > こんにちわ。
> > 実務担当者や年末調整を理解している人であれば、
> > 収入と所得金額の違いが分かりますが、なにせ年に
> > 1回しか行わないことなので、どうしても分かりズらいですよね。
> >
> > 当社でよくあるのは、所得の見積額の欄に収入金額を書いてくる人が多々います。
> > (例)90万など。
> > このように記入してきた人には、収入金額か所得金額かを確認し(たいていの場合は収入金額です。)記入されている金額の横にこれは収入金額ということを記入しております。
> > 正式には、所得金額になるので、
> > 90万-65万=25万円と訂正するべきだと思います。
> >
> > つまりくどくど書いて申し訳ありませんが、所得の見積額
> > この例の90万円の方で言うと、25万と記入することになります。
>
> お世話になっております。
> 最後の質問です。
> > この例の90万円の方で言うと、25万と記入することになります。
> この25万円というのが手取りでもらった金額と考えてよいのでしょうか?
> (例:正社員の場合、基本18万から社会保険料等を控除した金額)
> また、手取り金額だとすると、細かく金額を記入する必要はあるのでしょうか?
>
> お忙しいところ何度もお手数ですが、よろしくお願いします。

こんにちわ。
手取り金額という発送を一度取り除いてください。
そもそも年末調整は、毎月控除している所得税というものは、概算で控除しているのです。その概算で控除している所得税を最終給与で確定することが、年末調整になのです。

所得金額とは、その年の総収入金額(総支給額から交通費等々を差し引いた額)から必要経費を引いて算出した額なのです。
何度も記入して申し訳ございませんが、
90万-65万=25万、この25万が所得金額です。

だから、決して手取り額とは違うのです。

分かりずらいようでしたら、配偶者特別控除申告書の表に当てはめて
所得金額(a-b)に出てきた数字が所得金額になります。

例)
給与8万円、通勤費5千円、支給総額85,000円の人がいたとします。
この人の年間の収入額は
8万円×12=960,000円になります。
この人の所得額の算出は、
960,000円ー650,000円=310,000(この額が所得金額

このような人は所得金額が38万円未満の為、控除対象配偶者となります。

以上のように、社会保険料の控除等は関係なく、支給項目の中で総支給から課税対象とならない手当を引いた額が収入金額となります。特別な支給がなければ、通勤費が対象となります。
いかがでしょうか。

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