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(準)委任契約と請負契約の印紙税について

最終更新日:2007年12月03日 17:38

タイトルの件について業務上の問題がありましたので、いろいろなサイトで調べましたが、だいたい以下のポイントで同じような内容が記載してあり、現時点で入手できる現実的な回答だと考えています。

・仕事の完成結果に対する報酬請負)かどうかが重要
委任契約でも実際は請負的条文が含まれていると請負と解される
・心配だったら専門家に見てもらう

ただ、毎回専門家に見てもらうわけにもいかない状況であるため、できれば「こうなってたらどうころんでも委任契約だよ」みたいな線引きができればうれしいと考えています。つまり専門家でない人間にとってのグレーゾーンを狭くしたいということです。

たとえば、「納品物件に関する記載がない場合は委任契約と考えて大丈夫」とか「納品物件に関する記載がある場合は委任契約にはなりえない」みたいな解釈は可能でしょうか?または納品物ではなく、別のファクターで同じような判断ができる可能性はありますでしょうか?


すべてのケースを判断できる完全な回答を望んでいるわけではないことをご理解願いつつ...よろしくお願いいたします。

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Re: (準)委任契約と請負契約の印紙税について

著者おいらさん

2008年03月27日 22:36

素人解答で申し訳ありません。今日会社でお客様からの似た質問に法務課へ相談して回答したのでそのレベルの知識で書かせていただきます。

> ・仕事の完成結果に対する報酬請負)かどうかが重要
> ・委任契約でも実際は請負的条文が含まれていると請負と解される
> ・心配だったら専門家に見てもらう

契約書の内容もさることながら、仕事内容の実態が一番重要だと言うようなことを法務課の人には言われました。
従いまして1番の「仕事の完成結果に対する報酬請負)かどうかが重要」ということになると思います。

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