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労務管理

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中途入社者について

著者 yu-luck さん

最終更新日:2007年12月04日 11:39

基本的な事だと思うのですが教えて下さい。

前職を12/31で退職して、弊社に1/7に中途で入社してくる人がいます。
若干の空白はありますが、本人の年金については問題ないとして
配偶者の年金は、3号から1号に種別変更して、保険料を納めた方がよろしいのでしょうか?

あと、こういった場合、健康保険は例え数日でも前の会社の任意継続
勧めた方がいいのでしょうか?

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Re: 中途入社者について

こんにちは、ユリラックさん。


社会保険は、月単位での計算と徴収になります。
1月7日に入社しても、1月31日に入社しても、1月分は1月分として、同じ金額を支払わなければなりません。

ですから、その程度の空白であれば、1月1日から保険を適用してあげてはいかがでしょうか?
(資格取得日を1月1日にする、とか。)


私も7月末に退職して、8月半ばに次の会社へ入社しまして、半月くらい保険がかかっていませんでした。
一人身ですし、健康ですし、結果何もなかったからよかったようなものの、もしケガや病気になった場合健康保険がなければ大変ですよね。扶養家族の多い方はもっと可能性が高くなるはずです。


ご参考までに。

Re: 中途入社者について

著者yu-luckさん

2007年12月10日 11:23

しまか様

こんにちは。いつもご丁寧にありがとうございます。
私も1/1にしてはどうか?と上司に相談したのですが
会社としてはそれはできないと言われてしまいまして・・・
その後社保事務所に相談して、以下の通りにする事にしました。

時期的にも年末年始という事で通常よりイレギュラーなので事後申告が一番よい方法であるとアドバイスを受けました。

①本来であれば1日でも空白があれば、すぐに役所に届出を行わなければならないが、役所も休み、会社の喪失届の提出も恐らく年明けなので、退職の情報がすぐに窓口に届かない。
②1/7入社時に先に2号及び3号の取得届(種別変更届)を行い、後日
新しい保険証と離職票退職日のわかる書類を本人が役所の窓口に
持って行き、1号の取得と喪失を同時に行う。保険料の徴収は勿論なし。
健康保険については、本人の判断に任せるしかない。

以上になります。もしよろしければご参考下さい。

どうもありがとうございます。
年末で忙しいと思いますが、お互いに頑張りましょう。

Re: 中途入社者について

ユリラックさんへ

参考になりました!☆
私もそういうことがあれば、そうしようと思いますー。

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