相談の広場
基本的な事だと思うのですが教えて下さい。
前職を12/31で退職して、弊社に1/7に中途で入社してくる人がいます。
若干の空白はありますが、本人の年金については問題ないとして
配偶者の年金は、3号から1号に種別変更して、保険料を納めた方がよろしいのでしょうか?
あと、こういった場合、健康保険は例え数日でも前の会社の任意継続を
勧めた方がいいのでしょうか?
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こんにちは、ユリラックさん。
社会保険は、月単位での計算と徴収になります。
1月7日に入社しても、1月31日に入社しても、1月分は1月分として、同じ金額を支払わなければなりません。
ですから、その程度の空白であれば、1月1日から保険を適用してあげてはいかがでしょうか?
(資格取得日を1月1日にする、とか。)
私も7月末に退職して、8月半ばに次の会社へ入社しまして、半月くらい保険がかかっていませんでした。
一人身ですし、健康ですし、結果何もなかったからよかったようなものの、もしケガや病気になった場合健康保険がなければ大変ですよね。扶養家族の多い方はもっと可能性が高くなるはずです。
ご参考までに。
しまか様
こんにちは。いつもご丁寧にありがとうございます。
私も1/1にしてはどうか?と上司に相談したのですが
会社としてはそれはできないと言われてしまいまして・・・
その後社保事務所に相談して、以下の通りにする事にしました。
時期的にも年末年始という事で通常よりイレギュラーなので事後申告が一番よい方法であるとアドバイスを受けました。
①本来であれば1日でも空白があれば、すぐに役所に届出を行わなければならないが、役所も休み、会社の喪失届の提出も恐らく年明けなので、退職の情報がすぐに窓口に届かない。
②1/7入社時に先に2号及び3号の取得届(種別変更届)を行い、後日
新しい保険証と離職票等退職日のわかる書類を本人が役所の窓口に
持って行き、1号の取得と喪失を同時に行う。保険料の徴収は勿論なし。
③健康保険については、本人の判断に任せるしかない。
以上になります。もしよろしければご参考下さい。
どうもありがとうございます。
年末で忙しいと思いますが、お互いに頑張りましょう。
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