相談の広場
平成11年居住開始の社員がいます。
毎年本人の計算方法が違っているのでこちらで直していたのですが、それを本人に話したところ毎年この計算で出していたがそれを総務の方でしっかり訂正して年調をしていたのか、ということになりました。
そこで15年入社なので、その年分の源泉徴収票から確認したところ、
H15 116,000
H16 186,300
H17 135,200
H18 130,500
となっていました。ちなみに今年の控除額は125,800です。
金額が増えるということはありえませんよね?借入額が増えたということもありません。
私はH16から年調の担当者になったのですが、計算方法を間違えているとは思わないのですが・・・
また、もしH15分の控除額が間違えていた場合、5年前までなら誤納額還付請求ができるはずですが、前職でも控除額が違っていた場合、その会社に本人が連絡をすればいいのでしょうか?
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こんにちは、ちーなさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.金額が増えるということはありえませんよね?借入額が増えたということもありません。
A.“住宅取得控除にかかる還付”ということであれば、あり得ないでしょうね。
ただ、“実際に還付される”という意味であれば、当然、その年の年税税を上限にして還付されるので、H15にその年の年税額が116,000円であり、住宅取得控除が例えば150,000円であったとしても、116,000円以上は戻ってきません。
文意からすると、ご理解されていると思いますが念のため。
Q2.もしH15分の控除額が間違えていた場合、5年前までなら誤納額還付請求ができるはずですが
A.確定申告をしていないのであれば、確かに5年前まで遡れますが、したのであれば修正申告となり、『3年前』までしか遡れません。
Q3.前職でも控除額が違っていた場合、その会社に本人が連絡をすればいいのでしょうか?
A.残念ながら、ご自分で連絡し、確定申告するしかないでしょう。(※但し、前問の回答を参照要)
ただ、私見ですが、給与担当者同士は、こと年末調整については、他社であっても妙な連帯感があり(笑)、ちーなさんから連絡しても、一定のレベルまでは協力してもらえると思いますよ。
→個人情報の関係で限度はあるでしょう。
また、申告が必要である場合は、関係資料(申告書や残高証明)が必要であるために、資料(原本)を預る必要がありますね。
以上
横やりかもしれませんが、確定申告をすでにした場合、更正の請求の期限は1年ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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