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著者 どんペン さん
最終更新日:2007年12月14日 19:56
交通事故の際に記入する休業損害証明書ですが 給与額を報告する欄で、本給と不加給と記載されています。 この本給は会社でいう 基本給と手当 不加給は、時間外手当と考えてよろしいでしょうか?
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著者hiroshimakaraさん
2007年12月15日 13:50
> 交通事故の際に記入する休業損害証明書ですが > 給与額を報告する欄で、本給と不加給と記載されています。 > > この本給は会社でいう 基本給と手当 > 不加給は、時間外手当と考えてよろしいでしょうか? ################### 不加給ではなく、「付加給」ではありませんか。 付加給付とは基本給を除く、下記支給が含まれます。 残業手当 深夜手当て 役務手当 皆勤手当 技能手当 交通費
著者どんペンさん
2007年12月17日 08:15
すいません。 付加給でした。 ご回答ありがとうございました。 助かりました。
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