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労務管理

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休業損害証明書について

著者 どんペン さん

最終更新日:2007年12月14日 19:56

交通事故の際に記入する休業損害証明書ですが
給与額を報告する欄で、本給と不加給と記載されています。

この本給は会社でいう 基本給と手当
不加給は、時間外手当と考えてよろしいでしょうか?

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Re: 休業損害証明書について

著者hiroshimakaraさん

2007年12月15日 13:50

> 交通事故の際に記入する休業損害証明書ですが
> 給与額を報告する欄で、本給と不加給と記載されています。
>
> この本給は会社でいう 基本給と手当
> 不加給は、時間外手当と考えてよろしいでしょうか?

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不加給ではなく、「付加給」ではありませんか。
付加給付とは基本給を除く、下記支給が含まれます。

残業手当 深夜手当て 役務手当 皆勤手当 技能手当 交通費

Re: 休業損害証明書について

著者どんペンさん

2007年12月17日 08:15

すいません。
付加給でした。

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

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