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株主総会議事録に対する委任状の件

著者 だいぶつ さん

最終更新日:2007年12月19日 14:24

はじめまして。
私はこのたび、ある会社の株主総会及び取締役会の決議で取締役及び代表取締役に先任されたのでその就任を承諾しました。
後で必要な書類の中に株主総会議事録委任状を下さいと言われたのですが、内容が「上の人を本人の代理人と決め公証人か法務法人?で、下記の書類に対する私文書の認証を嘱託する一切の権限を委任します.そして本人のために自分と法律行為をしたり同一の法律行為に関して当事者双方を代理することを承諾します.」と書いてありました。
下記の書類とは株主総会議事録です。
私は株主総会の時には、取締役にもなっていないで株主総会にも出席していませんが、議事録の内容を見ないで委任状に印鑑を押しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 株主総会議事録に対する委任状の件

著者トラきちさん

2007年12月19日 15:13

だいぶつさん、こんにちは。

 だいぶつさんが代取に選任された会社は新たに設立された会社ですか?それであれば、公証人による定款認証を受けるための委任状は、だいぶつさんが記載されているような「株○○式会社の定款につき、発起人の記名押印を自認し、公証人の認証を受ける嘱託手続一切の件」という内容であると思いますが。

 定款は創立総会決議により決定されますので、混同されておられませんか?

Re: 株主総会議事録に対する委任状の件

著者だいぶつさん

2007年12月19日 15:33

早速の対応ありがとうございます。
3週間前にできた会社ですが、代表は私が2人目です。
定款の件は委任状には載っていません。
株主総会議事録と書いてありますね。
それと株式の30%を譲渡してもらうのですが、まだ譲渡契約書は締結していない状況です。
議決権委任状ではないので大丈夫でしょうか?
基本的には議事録の内容を確認してからの方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 株主総会議事録に対する委任状の件

著者トラきちさん

2007年12月19日 15:51

だいぶつさん、こんにちは。

 了解しました。3週間前に設立されたとなると設立登記は終わってますね。

 役員変更登記に関する委任状には、公証人云々は関係ないと思いますし不思議ですね。株主総会に出席しその場で就任承諾をした場合は就任承諾書の添付を省くことができますが、出席されていないとのことなのでこれも関係ないですよね。

 株式の譲渡と取締役代表取締役就任は関係ありませんので、譲渡契約書が締結されてなくても就任登記には問題ないと思いますが、株主総会議事録に関する委任状とは初耳です。

 知り合いの弁護士さんか司法書士さんがみえれば、専門家に聞かれればどうでしょうか?お力になれずすみません。

Re: 株主総会議事録に対する委任状の件

著者だいぶつさん

2007年12月20日 16:16

大変丁寧に教えていただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。^^

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