相談の広場
はじめて質問させていただきます。
① 弊社は電源機器・設備の製造・販売を業としています。
② お客様の工場への設置工事(配線など)は弊社関係会社 へ。
③ 設置工事自体は数十~数万円。
このような背景の場合、建設業法の適用があるのでしょうか?弊社-関係会社間で毎回厳格な契約書を交わさなくてはならないのでしょうか?
稚拙な文章で恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
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電源機器・設備の製造・販売
工場への設置工事(配線など)は関係会社へ
設置工事自体は数十~数万円
建設業法の適用があるのでしょうか?
契約書を交わさなくてはならないのでしょうか?
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業種は建設業法での「電気工事業」ですね。
電気工事業者の登録は営業所設置が他県に
もあるかどうかで、県か、管轄の産業保安監督部ですが、
建設業の許可も、事業者が他県にあるかどうかで、
県許可か、大臣許可かになります。
建設業許可を受ければ業者登録はみなし業者の扱いに
移行します。
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業者登録は必須ですが、建設業許可は下記の範囲で任意です。
無許可工事:建築一式以外では500万円/件未満の工事。
この範囲の工事をする業者は許可が不要とは、
許可が必須でなく任意ということです。
判断は顧客の信用や、拡大に役立つでしょうし、
公共工事入札業者は許可が必要ですね。
一度許可をとりますと、事業年度毎に
工事経歴などとともに決算届が必要となります。
5年ごとに許可の更新も生じます。
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契約のやり方は、最初だけ基本契約で基本的な
ところを定め、個々の取引は注文書などでは
いかがでしょうか?
取引自体は、申込と承諾で契約成立ですし。
注文側の注文があって、請け側の請書があって
(なくとも可)、個々の事後の一定の単位での
(月毎の)請求書でいかがでしょうか?
(規模や納期やその他で重要な工事だけ個別に
契約書を交わす等。)
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後日、許可をとる際には、契約書/注文書であれば
それで1件として実務経験証明に使用できます。
それがなくとも、たとえば注文側はFAXだけで
仕事内容を依頼し請け側が工事内容のわかる請書や
請求書などをつけて、その工事に注文側が県指定の
発注証明書を用意すれば、経験1件としてOKです。
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許可が必要かどうかの判断は貴社の今後の計画や
需要などで、判断されたはいかがでしょうか?
公共入札許可業者からの下請けを受けた場合などで
元請側から仕事を回すたから許可をとってくれと
言われたりしたときです。
据付工事込みの売買契約は請負契約に該当しうる
設備を販売したお客様との間でも建設業法請負契約書
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建設業法には
(建設工事の請負契約の内容)第19条
に契約書作成義務の定めありますね。
法律で書面交付義務ある契約ですが、
あとは、運用面ですね。
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すえ付け工事が全体(価格)に対していかほどかで、
つけあい的な納品側の売買契約にいれてつけたした
契約にするか、別途するかを決められては?
無償交換の範囲・保証期間・保守など定めませんと
隠れた瑕疵担保責任など、製品そのものの場合ばかりでなく
そえ付け工事自体の場合もあるでしょうから・・・。
発注者保護のための契約書が反面、請負側の責任範囲の
根拠にもなり得ます。
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機器の種類が限定的ですし、ひながたを作成し、特約条項
などが加えられるようになされては?
工事と言えないような簡単なものは、売買契約書に含めては?
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