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お世話になっています
ズバリ契約書と覚書・誓約書の違いを伺います。
また、法的効力も分かれば教えてください。
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あるリース業界の社内研修時に話している言葉です。
専門的な面は、弁護士、司法書士さんに任せるとして。
契約書は、いつ、誰と誰が、どのような内容で合意をしたかという事を書面にして、後日の証拠として残す書類です。
ただ、お互いが会合を開き話し合いをして認め場合も成立するとしています。お互いが話しあったあと、忘れたとか、そんな話し合いは無かったとか、言い合いになりますから証拠として文書にして残すこととしています。
覚書とは、契約書を作るほどではないが、お互いの約束事を確認するために作成しておく文書一般をいっています。
覚書も契約と同じように二人以上の当事者が証拠として調印し証拠として残しています。内容は契約と同じように法律効果を発生させようという合意の場合もあれば、契約書には記載されなかった事項について、追加したり、具体的に詳細な事項についての約束事を内容とする場合もあります
誓約書も契約書の一種ですね。不倫をしたときばれて、一方的にこれからは絶対にしないとか、したときには離婚をしますとか、一方が約束をすることさせることです。
就職をして、会社内の個人情報とかぜったい漏らしてはいけないこととか、もらした場合の賠償を命じることを認めることですね。
法律では片務契約とみています。
法的効力といっても、刑事罰、民事罰によって違いがあるかもしれませんが、損害をこうむった時の金銭確認とも思えます。最近、特許権の侵害とか、個人情報の侵害とか事細かくなっています。
弁護士、司法書士とか、訴える側、訴えられた側とか、それを見る側も大変でしょうね。
ほとんど、喧嘩両成敗とみることもありますが????
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