相談の広場
五千人を越える個人情報を取り扱う場合は個人情報取扱事業者となる。
五千人を越えない場合はもらしても個人情報保護法違反とならないのでしょうか?
他の法的根拠は?
スポンサーリンク
ご存知かと思いますが、個人情報保護法の弟2条3項1~5号に個人情報取扱事業者の定義が規定されています。
この5号に「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」とあります。
そして、この「政令で定める者」とは、個人情報保護法施行令弟2条で 「法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。」
参考URL5SE507.html" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE507.html
と規定されています。従って、この適用除外の事業者は個人情報保護法弟34、56、58条の勧告、命令、罰則が適用されない事になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]