相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人情報取扱事業者

著者 hunter さん

最終更新日:2008年01月13日 21:03

五千人を越える個人情報を取り扱う場合は個人情報取扱事業者となる。
五千人を越えない場合はもらしても個人情報保護法違反とならないのでしょうか?
他の法的根拠は?

スポンサーリンク

Re: 個人情報取扱事業者

著者いさおさん

2008年01月14日 14:09

ご存知かと思いますが、個人情報保護法の弟2条3項1~5号に個人情報取扱事業者の定義が規定されています。
 この5号に「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」とあります。

 そして、この「政令で定める者」とは、個人情報保護法施行令弟2条で 「法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。」

 参考URL5SE507.html" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE507.html

 と規定されています。従って、この適用除外事業者個人情報保護法弟34、56、58条の勧告、命令、罰則が適用されない事になります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP