相談の広場
最終更新日:2008年01月22日 14:15
いつも相談の広場を参考にさせていただいております。
勉強不足で、教えていただきたいことがあり投稿させていただきました。
当社の就業規則に基づき、57歳で退職金を支払い、60歳までは特別社員という形での雇用となるのですが、今まで次長として管理職を務めている社員について、57歳以後の待遇が「調査役」という形になり、給与も本俸+調査役手当を支給する形になります。
そういった場合、時間外手当等どのようになるのでしょうか??
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こんにちは、ラビコさん。
さて、ご質問の件、正直お答えしかねる部分がありますね。
といいますのも、その調査役さんが管理職に当たるかどうかは御社内での“決め事”であり、例えば「主任」という職名であっても、管理職であることもありえるのです。
つまり、名称如何にかかわらず、実態が管理職かどうかなんですよ。
ちなみに管理職かどうかは、一般的な意味であれば『(管理する)部下がいること』になるのではないでしょうか?
尚、時間外手当については、いわゆる労働基準法第41条に定める“管理監督者”に『実態』が該当するかどうかで判定することになりますが、丁度、前問にも関連するサイトがありましたので、以下をご参照ください。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
以上
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