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就学生(中国人)の年末調整について

著者 居候0426 さん

最終更新日:2008年01月22日 16:37

中国人就学生に時給者(週28時間勤務)で勤務していただいてます。「租税条約」に関する届出により税金が還付されることを聞きましたが、一生懸命働いて大いに助かっていますので、税金の還付が出来るなら是非活用したいと考えています。
国税庁のホームページをみましたが、理解できません。
 「一定の国内源泉所得についての源泉徴収が免除されます」の当たりが該当するかと思いますが、よろしくお願いします。

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Re: 就学生(中国人)の年末調整について

著者外資社員さん

2008年01月23日 08:50

一般には控除は、海外在住の扶養者、海外での納税分が
可能だと思います。
それには本国での納税証明、扶養の証明が必要です。
おそらくは本国で納税も扶養もしていないでしょうから、
控除は出来ないと思います。

>租税条約」に関する届出により税金が還付されることを
>聞きましたが
浅学にて、特例の規定があるならば知りません。
その点はご容赦を。

Re: 就学生(中国人)の年末調整について

著者居候0426さん

2008年01月23日 10:03

ありがとうございます。
扶養等本人に確認してみます。

確認後再度ご質問させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

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