相談の広場
中国人就学生に時給者(週28時間勤務)で勤務していただいてます。「租税条約」に関する届出により税金が還付されることを聞きましたが、一生懸命働いて大いに助かっていますので、税金の還付が出来るなら是非活用したいと考えています。
国税庁のホームページをみましたが、理解できません。
「一定の国内源泉所得についての源泉徴収が免除されます」の当たりが該当するかと思いますが、よろしくお願いします。
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