相談の広場
いつも大変お世話になっています。
取締役の常勤・非常勤について調べているのですが、常勤とは「事業所の所定労働時間を通じて勤務する労働形態」と分かりました。
ということは、数社の役員を兼務している人の場合、どこか1社のみが常勤扱いで、他は非常勤扱いになるということなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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くろごまさん、こんにちは。
「常勤取締役」、「非常勤取締役」については実務上よく使われる表現ですが、明確な定義規定があるわけではありません。
一般には、会社の営業日には通常出勤する義務を負っている者が「常勤」で、取締役会など会社から要請されたときや職務遂行上、必要なときのみ出勤する義務を負っている者が「非常勤」と呼ばれているのだと思います。
法的に「常勤」という言葉が存在している監査役については、学説は2つに分かれており、第一の考え方は、会社の業務が行われている間、専念する者をいい、それ以外を「非常勤」とするというものです。第2の考え方は、継続かつ一貫した職務を遂行するのに必要な時間を割り当てられる者を「常勤」とし、それ以外を「非常勤」とするというものです。
第1の考え方では、ほぼ従業員と同程度の時間を勤務しなければならないことになり、複数の会社で「常勤」となることは不可能ですが、第2の考え方によれば、必ずしも従業員と同程度の勤務を必要するわけではないので、複数の会社の「常勤」を兼ねることも可能です。
同じビル内に持株会社と事業子会社が存在しているケースなどで、実際に同一人物が常勤監査役を兼ねている例はありますね。
取締役についても、このどちらの考え方によるのか、また地理的・物理的な条件などを考慮して判断することとなろうかと思います。
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