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併用通勤者の非課税限度額の適用について

著者 たまみけ さん

最終更新日:2008年01月25日 15:38

お分かりになりましたら教えて下さい。
自宅~駅までバイク⇒ガソリン代
駅~会社まで電車 ⇒定期代
を併用して支給する場合、非課税限度額の適用はどうするのが良いのでしょうか。ガソリンと定期は別々に適用を行うのでしょうか。(10万を限度として)

例えば自宅~駅まで3km 5000円とした時非課税限度額が4100円で900円が課税対象。別途定期代が30000円支給だとしたら10万-4100円=95900円が非課税で全額非課税扱い。
それとも35000円全てに10万の非課税限度額を当てはめ、全額非課税としてしまってもいいのでしょうか。

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Re: 併用通勤者の非課税限度額の適用について

著者たまみけさん

2008年01月28日 11:46

明確なご回答ありがとうございました。よく分かりました。
やはり別々に計算するのが正しいんですね。
(それぞれに非課税限度額を計算し、その合計と支給合計額を比較する)
もやもやしていたのですっきりしました。
ありがとうございました。


> 例で考えると、2Km以上10Km未満なのでバイクの非課税枠は4,100円です。一方、電車は定期代が3万円だとすると、非課税枠は3万円です。
> そして、限度額を超えているかどうかは、支給総額と支給限度額の総額を比較して計算します。
> 総額で3万5千円支給していたのであれば、支給限度額3万4100円を900円超過しているのでこの900円が課税対象になります。5000円と4100円を比較したからではありません。
> もっとも、結果的には同じ額ですが。
>
> また、10万円という金額は通勤手当の金額が合理的な金額であっても10万円までしか認めない、ということです。
> ですので、ここでは10万円が非課税枠とはなりませんので、
> 誤解ないようにお願いします。

Re: 併用通勤者の非課税限度額の適用について

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年02月14日 00:54

例で考えると、2Km以上10Km未満なのでバイクの非課税枠は4,100円です。一方、電車は定期代が3万円だとすると、非課税枠は3万円です。
そして、限度額を超えているかどうかは、支給総額と支給限度額の総額を比較して計算します。
総額で3万5千円支給していたのであれば、支給限度額3万4100円を900円超過しているのでこの900円が課税対象になります。5000円と4100円を比較したからではありません。
もっとも、結果的には同じ額ですが。

また、10万円という金額は通勤手当の金額が合理的な金額であっても10万円までしか認めない、ということです。
ですので、ここでは10万円が非課税枠とはなりませんので、
誤解ないようにお願いします。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

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