相談の広場
最終更新日:2008年01月29日 17:22
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会社からの出資であれば、その出資先の会社の資産状態が著しく悪化したために、その株式(出資)の価額が著しく低下したと認められる場合には、その評価減した分だけ、損金にできます。
資産状態の著しい悪化とは、破産の宣告や更生手続き開始の決定などが生じた場合、または、その会社の純資産額が取得時の価額の半額以下になったときです。
今回の出資金が帰ってこないというのはそういう状況と考えてよいですか?
帰ってこないというのがどの時点を指しているのかがわかりませんが、客観的に判る、会社を解散させるなどの法的な手続きを待ってからしたほうがいいかと思います。
そして、出資した金額と戻ってきた金額(戻らないならゼロ)の差額を損金にすればよいと思います。
また、このときの仕訳ですが、
譲渡損 ×××/ 出資金(その他有価証券?) ×××
となります。
山野会計事務所
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