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経営会議に出席しない取締役

最終更新日:2008年01月31日 18:02

取締役に就任していますが、事実上経営の最重要案件を諮る経営会議(取締役会ではありません)について、規程上このメンバーになっていない取締役がおります。
法的に問題ありませんか?

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Re: 経営会議に出席しない取締役

著者トラきちさん

2008年02月01日 14:38

マツモトさん、こんにちは。

 もともと経営会議という会議体自体が法的なものではなく会社が任意においているものであるので、法的問題は存在しないと思います。

 当社でも同じ「経営会議」という会議体がありますが、規程上は「社長が指名する取締役及び常勤監査役をもって構成する」としています。御社にも規程があり全取締役をもって構成すると規定していれば社内規定違反になりますが、そういうものがなければ問題ないと思いますよ。

 ほかにも常務以上で構成する「常務会」とか、取締役会で正式決定する前の諮問機関として限定メンバーのみでの会議体を置いている会社は多いと思いますよ。

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