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労務管理

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労災申請(通勤災害)について

著者 みかみ さん

最終更新日:2008年01月31日 17:23

社員が、通勤途中に交通事故に遭いました。

こちらは、停車中だったためにもかかわらず、
対向車がぶつかってきた状態ですので、
過失は0で相手が100になると思います。

社員は、腰椎挫傷で自宅療養中。

その場合、
労災の療養補償休業補償はすべきでしょうか?

相手方の自動車保険で対応してくれるなら、
特に労災申請は必要ないでしょうか?

ちなみに、社員が4日以上休業した場合には、
通勤災害でも「死傷病報告書」を提出するものなのでしょうか?

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Re: 労災申請(通勤災害)について

こんにちは、みかみ様

同様の相談が何度かあったように記憶しています。
実務として、あまり深刻な状況でない場合ほど判断に迷うのが本音ではないでしょうか?
杓子定規になるかもしれませんが、基本的には報告は必要だと思います。(必要です。)
実情では、監督署の窓口でも、あまり軽微なものは、第三者行為災害の場合自賠責優先の原則を前面に出し、受付に消極的な担当者がいることもありますが、もし重大災害に発展する場合、特別支給金や3年経過後の年金支給など被害者の利益を損なう可能性もあります。
先ずは、事故報告をされて、経過に応じて対応されては如何ですか?

> 社員が、通勤途中に交通事故に遭いました。
>
> こちらは、停車中だったためにもかかわらず、
> 対向車がぶつかってきた状態ですので、
> 過失は0で相手が100になると思います。
>
> 社員は、腰椎挫傷で自宅療養中。
>
> その場合、
> 労災の療養補償休業補償はすべきでしょうか?
>
> 相手方の自動車保険で対応してくれるなら、
> 特に労災申請は必要ないでしょうか?
>
> ちなみに、社員が4日以上休業した場合には、
> 通勤災害でも「死傷病報告書」を提出するものなのでしょうか?

Re: 労災申請(通勤災害)について

著者みかみさん

2008年01月31日 18:35

sinnmai-soumu 様


早速のご回答ありがとうございます。
死傷病報告書」は迅速に提出したいと思います。

療養補償給付金の申請書や
休業補償給付金の申請書も提出した方が良いのでしょうか?

すいませんが、教えてください。。。

Re: 労災申請(通勤災害)について

みかみ 様

> 療養補償給付金の申請書や

療養補償については指定病院であれば病院へ申し出れば現物給付が基本ですので手続きを進めてもらえると思います。
もし、指定病院以外又は一旦交通事故で自由診療扱いされた場合は手続きの必要があります。
(既に、先方の自賠責処理が進んでいれば申請しなくても、実害の無い場合もあります。但し、被害者が、自分の任意保険の人身障害保険を利用する場合は被害者ご自身の保険会社へ相談されることをお薦めします。医者は保険点数の関係か、交通事故は自由診療で進めがちです。)

> 休業補償給付金の申請書も提出した方が良いのでしょうか?

休業補償に関しては、一般的に、自賠責の方が補償が厚いと言われていますので、どうでしょうか。

個別のケースで、色々、処理も異なると思いますので、先ずは、監督署へ相談されては如何ですか。
私の経験からですが、社会保険事務所ハローワークより監督署の相談員や監督官の方が丁寧で親切に対応してくれますよ。
重大・緊急な対応をせまられていないときに、経験しとくのも良いのではないでしょうか?
第三者行為災害は監督署でも、判断が難しいらしく、スペシャリストが対応してくれるらしいですよ。

ご検討をお祈りいたします。
処理がすすめば、経過でもお知らせくださればさいわいです。

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