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労務管理

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退職に伴う年休消化について

著者 mayupepe さん

最終更新日:2008年01月30日 11:47

退職する職員より、「退職前に年休を全て消化したい」
 旨申し出があります。
 勤続年数が20年以上あり勤務体制上(人手不足のため)、今まで年休が消化できない状況もあり年休の残余日数が1ヶ月を超えるというのです。
  人事担当に確認すると勤続年数により最高40日までは持ち越し可能ということですが。。。

 ① 年休の積み立て期間(残余の持ち越し日数・期間)は法で定められているのか?
 ② 年休を連続して消化する日数が最長何日という決まりがあるのか?
 ③ 本人からの申し出による場合は、必ず年休を消化させてからでなければ退職できないのか?

 以上3点について教えていただきたく投稿いたしました。

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Re: 退職に伴う年休消化について

著者まゆりさん

2008年01月30日 12:13

こんにちは。
①:時効は権利が発生した日から2年間・持ち越し日数は20日以上となっています。
6年6ヶ月以上勤務されている場合は、毎年20日が付与されますので、一昨年の4月1日~昨年3月31日までの間に20日付与され、1日も消化していない方の場合、昨年の4月1日を迎えた時に、更に20日が加算されることになります。
お勤め先が持ち越し日数を20日までと定めていたなら、一昨日の分は切り捨てになりますけれども、お勤め先では最高40日までと定めていらっしゃるようなので、ご質問の方の場合は40日までとなります。

②:最長何日という決まりはありません。

③:退職に際しての消化の場合、事業所に与えられている時季変更権の行使は出来ませんので、申し出どおり消化させる必要があります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 退職に伴う年休消化について

著者ヨットさん

2008年01月30日 12:51

> ③:退職に際しての消化の場合、事業所に与えられている時季変更権の行使は出来ませんので、申し出どおり消化させる必要があります。
>
基本的には、まゆりさんの言われるとおりですが
本人との話し合いにより次の方法もあります
1.すべてを消化しないようにしてもらう
2.残休の年休買取を行う

Re: 退職に伴う年休消化について

著者mayupepeさん

2008年01月30日 16:53

> こんにちは。
> ①:時効は権利が発生した日から2年間・持ち越し日数は20日以上となっています。
> 6年6ヶ月以上勤務されている場合は、毎年20日が付与されますので、一昨年の4月1日~昨年3月31日までの間に20日付与され、1日も消化していない方の場合、昨年の4月1日を迎えた時に、更に20日が加算されることになります。
> お勤め先が持ち越し日数を20日までと定めていたなら、一昨日の分は切り捨てになりますけれども、お勤め先では最高40日までと定めていらっしゃるようなので、ご質問の方の場合は40日までとなります。
>
> ②:最長何日という決まりはありません。
>
> ③:退職に際しての消化の場合、事業所に与えられている時季変更権の行使は出来ませんので、申し出どおり消化させる必要があります。
>
> ご参考になれば幸いです。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

Re: 退職に伴う年休消化について

著者mayupepeさん

2008年01月30日 18:10

> > ③:退職に際しての消化の場合、事業所に与えられている時季変更権の行使は出来ませんので、申し出どおり消化させる必要があります。
> >
> 基本的には、まゆりさんの言われるとおりですが
> 本人との話し合いにより次の方法もあります
> 1.すべてを消化しないようにしてもらう
> 2.残休の年休買取を行う

ありがとうございます。
参考になりました。

ちなみに年休の買取とは、日勤賃金で1日計算し退職手当とは別に給与として支給することになるのでしょうか?
今まで、買取を行った事例がないので教えていただきますか?

Re: 退職に伴う年休消化について

著者ヨットさん

2008年01月30日 20:45

> > > ③:退職に際しての消化の場合、事業所に与えられている時季変更権の行使は出来ませんので、申し出どおり消化させる必要があります。
> > >
> > 基本的には、まゆりさんの言われるとおりですが
> > 本人との話し合いにより次の方法もあります
> > 1.すべてを消化しないようにしてもらう
> > 2.残休の年休買取を行う
>
> ありがとうございます。
> 参考になりました。
>
> ちなみに年休の買取とは、日勤賃金で1日計算し退職手当とは別に給与として支給することになるのでしょうか?
> 今まで、買取を行った事例がないので教えていただきますか?

買い上げ単価に規制はありませんので
話し合いで決めることで問題ありません
参考までに過去スレ添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-30792/?xeq=%E5%B9%B4%E4%BC%91+%E8%B2%B7%E5%8F%96

Re: 退職に伴う年休消化について

著者mayupepeさん

2008年01月31日 09:24

> > > > ③:退職に際しての消化の場合、事業所に与えられている時季変更権の行使は出来ませんので、申し出どおり消化させる必要があります。
> > > >
> > > 基本的には、まゆりさんの言われるとおりですが
> > > 本人との話し合いにより次の方法もあります
> > > 1.すべてを消化しないようにしてもらう
> > > 2.残休の年休買取を行う
> >
> > ありがとうございます。
> > 参考になりました。
> >
> > ちなみに年休の買取とは、日勤賃金で1日計算し退職手当とは別に給与として支給することになるのでしょうか?
> > 今まで、買取を行った事例がないので教えていただきますか?
>
> 買い上げ単価に規制はありませんので
> 話し合いで決めることで問題ありません
> 参考までに過去スレ添付します
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-30792/?xeq=%E5%B9%B4%E4%BC%91+%E8%B2%B7%E5%8F%96


 ありがとうございました。
 買い上げをしてもらえるのかは、上層部との話し合いによるかと思いますが、何ゆえ人手が足りず出勤してもらったほうがいいという意向なので、本人に話し合いを求めてみたいと思います。

Re: 退職に伴う年休消化について

著者すとりーむさん

2008年01月31日 21:43

>  買い上げをしてもらえるのかは、上層部との話し合いによるかと思いますが、何ゆえ人手が足りず出勤してもらったほうがいいという意向なので、本人に話し合いを求めてみたいと思います。

この「話し合い」について、この場を借りてお聞きします。

過去に退職者に対して、有休は「人手が足りない」との理由で取得できずに退職した者がいましたが、私の職場は、比較的足りるほうに入ります。
むしろ、余ってるくらいかもしれません。
そのような職場でも、有休を取らせない理由として何が挙げられますか?
また、そのような不当な理由の場合では、こちらが指定した期日どおり、有休は取得できるのでしょうか?

Re: すとりーむさんへ

著者ヨットさん

2008年01月31日 22:56

この「話し合い」について、この場を借りてお聞きします。
>
> 過去に退職者に対して、有休は「人手が足りない」との理由で取得できずに退職した者がいましたが、私の職場は、比較的足りるほうに入ります。
> むしろ、余ってるくらいかもしれません。
> そのような職場でも、有休を取らせない理由として何が挙げられますか?
> また、そのような不当な理由の場合では、こちらが指定した期日どおり、有休は取得できるのでしょうか?

質問内容が別のため別スレを新規投稿したほうが良いと
思います。

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