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顧問契約書の収入印紙について

最終更新日:2008年02月06日 17:05

こんにちは。

代表者が退任して、顧問として残ることになり顧問契約書を取り交すことになりました。
2部作成しましたが、この契約書に収入印紙は必要でしょうか?必要だとしたらいくらの収入印紙でしょうか?

毎日出社して社会保険も継続しますので、顧問料は給与として支払います。(月額10万)

収入印紙がなくても契約としては成り立つようですが、この場合の契約書は課税文書となるのでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

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Re: 顧問契約書の収入印紙について

著者トライトンさん

2008年02月12日 09:09

しんしんさん

こんにちは。
代表者が退任して顧問として残るということのようですので、推測するに経営などに関する助言、指導などを行うのが職務かと思います。その場合には印紙は不要です。もし、その顧問として在任中に何らかの提案書などを作成してもらう、ということがあれば、それは成果物に該当しますので、請負契約となり、2号文書として扱われます。2号文書となれば報酬に応じて印紙額が決まってきます。

Re: 顧問契約書の収入印紙について

トライトンさま

こんにちは。
ご回答頂きまして、有難うございます。職務内容としてトライトンさんが推測されている通りですので、収入印紙は不要ですね。大変参考になりました。

今後ともよろしくお願い致します。

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