総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2008年02月06日 17:05
こんにちは。 代表者が退任して、顧問として残ることになり顧問契約書を取り交すことになりました。 2部作成しましたが、この契約書に収入印紙は必要でしょうか?必要だとしたらいくらの収入印紙でしょうか? 毎日出社して社会保険も継続しますので、顧問料は給与として支払います。(月額10万) 収入印紙がなくても契約としては成り立つようですが、この場合の契約書は課税文書となるのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
著者トライトンさん
2008年02月12日 09:09
しんしんさん こんにちは。 代表者が退任して顧問として残るということのようですので、推測するに経営などに関する助言、指導などを行うのが職務かと思います。その場合には印紙は不要です。もし、その顧問として在任中に何らかの提案書などを作成してもらう、ということがあれば、それは成果物に該当しますので、請負契約となり、2号文書として扱われます。2号文書となれば報酬に応じて印紙額が決まってきます。
トライトンさま こんにちは。 ご回答頂きまして、有難うございます。職務内容としてトライトンさんが推測されている通りですので、収入印紙は不要ですね。大変参考になりました。 今後ともよろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る