相談の広場
ご質問させてください。
私(男性)、以前勤めていた会社(奈良)で雇用主からひどい嫌がらせを受けうつ病にかかり、傷病手当を退職前に受給し、退職後は任意継続で受給しておりました。
大阪のメンタルヘルスクリニックで意見書を書いていただいていました
経緯は以下の通りです。
15年12月に受給開始
16年2月に退社任意継続で受給
17年5月まで1年半受給
その後家族とともに鹿児島に移住
又似たような症状が出始め、家族と大阪に帰る方向で話は進んでいます。
質問ですが、
同じ病気でまた傷病手当の受給は可能なのでしょうか?
今の会社(鹿児島)でもうすぐ1年が経ちます。
病院はまた大阪の依然お世話になったメンタルヘルスクリニックに通いたいです。
どの様にすれば宜しいでしょうか?
先行きが不安です。
どなたかご回答よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
同じ傷病での再発後の受給は、
●前回の受給開始から1年半以内であれば、同傷病として判断されるため最初の受給から1年半までは受給可能
(退職後の場合は、いったん受給停止すると再受給は不可)
●前回の受給開始から1年半を超えていて現在までの期間が社会的治癒に当たらないなら、
同傷病として判断されるため受給不可
●前回の受給開始から1年半を超えていて現在までの期間が社会的治癒に当たるなら、
別傷病として判断されるため受給可能
ということになります。
したがって、katu5021さんの場合は、現在までの期間が社会的治癒に当たるかどうかがポイントとなります。
社会的治癒と見なされる条件は、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったとき
●長期にわたり自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと
●一定期間、普通に就労していること
といったものです。
投薬を受けている場合は当然「医療を行う必要がない」状態とは言えませんので、これは治療下にある状態です。
(医師の指示があるにもかかわらず投薬を受けていない場合も同様)
ただし、通院していても、それが単に経過観察のためであれば、それは治療行為ではありませんので、「医療を行う必要がない」状態となります。
また、上記の“長期にわたり”というのは、病気の種類によっても異なり、
精神疾患の場合は3年以上経過していることが判断基準となります。
katu5021さんはH17年5月まで受給されていたようですが、
その時点で治療の必要がなくなったと仮定しても、まだ3年には満たないですから、
社会的治癒と見なされる可能性は、残念ながら低いと思われます。
受給終了後も治療を受けていたのでしたら、
治療の必要がなかった期間はさらに短いわけですからなおさらですね。
ただし、上記は一般的な判断基準となります。
社会的治癒に当たるかどうかはその人の状況によって個別に判断されるものとされていますので、
こちらではっきりとこうなるとお答えすることは不可能です。
しかしながら、上記のような状況から考えると、
少なくとも現状では、傷病手当金を再受給することは難しいのではないでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]