総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 sorati さん
最終更新日:2008年02月06日 18:09
初歩的な質問で申し訳ありません。 領収書に貼る収入印紙は、受け取った側にかかる税金ですよね? 取引相手からいただいた領収書(税別30,000以上)に収入印紙が貼っていない場合(貼り忘れ)、皆さんはどうしますか? 取引相手に印紙貼って下さいと催促します?
スポンサーリンク
著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2008年02月10日 23:23
領収書にかかわらず、文書の印紙税は、その文書の作成者に課せられるものです。領収書の作成者は料金を受け取った側ですので、張り忘れがあったようでしたら遠慮なく指摘されればいいでしょう。 もし、税務調査などの際に発覚すると、その相手事業者の方は本来必要な印紙税の3倍を支払わなければなりません。印紙が貼り付けられていない事は、領収書の有効性には全く影響ありません。
著者soratiさん
2008年02月12日 17:54
教えていただいてありがとうございます!とても勉強になりましたし、安心しました!!
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る