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労務管理

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役職のある人の有給の取り扱いについて

著者 mako28 さん

最終更新日:2008年02月12日 11:29

初めての質問なのですが
宜しくご指導をお願いします

今まで社員だった人に役職がついた場合、
有給についてはどのように処理したらいいのでしょうか?

また、その人の有給残がなくなった時は1日分を計算して
減給していいのでしょうか?

宜しくお願いします

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Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者ヨットさん

2008年02月12日 19:12

> 初めての質問なのですが
> 宜しくご指導をお願いします
>
> 今まで社員だった人に役職がついた場合、
> 有給についてはどのように処理したらいいのでしょうか?
>
> また、その人の有給残がなくなった時は1日分を計算して
> 減給していいのでしょうか?
>
御社の就業規則に定めてあるはずですので
就業規則を確認してみてください

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者mako28さん

2008年02月12日 21:30

> > 初めての質問なのですが
> > 宜しくご指導をお願いします
> >
> > 今まで社員だった人に役職がついた場合、
> > 有給についてはどのように処理したらいいのでしょうか?
> >
> > また、その人の有給残がなくなった時は1日分を計算して
> > 減給していいのでしょうか?
> >
> 御社の就業規則に定めてあるはずですので
> 就業規則を確認してみてください

お返事ありがとうございます
残念ですが、就業規則はありますが
そのようなことについては掲載がありません

当社は7名の会社で平成15年に作成の就業規則(改正がされていません)
社長は10名以上でないので届出もしなくて良いし
就業規則はできれば作成が望ましいぐらいで
なくても良いものだと認識しております

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者ヨットさん

2008年02月12日 22:26

お返事ありがとうございます
> 残念ですが、就業規則はありますが
> そのようなことについては掲載がありません
>
日給月給制完全月給制のどちらかによります
前者は減給可 後者は不可です
給与の取り決めも就業規則にない場合は
ノーワークノーペイの原則によるため
上記内容からだけ考えれば
欠勤になりますので減給できます

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者トライトンさん

2008年02月13日 09:12

mako28さん

最初のご質問に対する回答がないので一般的な話として記載します。
社員が役職についたからといって有給休暇に関しては変更がないのが普通だと思います。つまり、今まで通りの日数を継続となります。

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者mako28さん

2008年02月13日 09:46

> お返事ありがとうございます
> > 残念ですが、就業規則はありますが
> > そのようなことについては掲載がありません
> >
> 日給月給制完全月給制のどちらかによります
> 前者は減給可 後者は不可です
> 給与の取り決めも就業規則にない場合は
> ノーワークノーペイの原則によるため
> 上記内容からだけ考えれば
> 欠勤になりますので減給できます

お返事ありがとうございました

完全月給制です
ノーワークノーペイの原則で
欠勤だと 日割り計算で減給すればいいのですね?

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者mako28さん

2008年02月13日 09:47

> mako28さん
>
> 最初のご質問に対する回答がないので一般的な話として記載します。
> 社員が役職についたからといって有給休暇に関しては変更がないのが普通だと思います。つまり、今まで通りの日数を継続となります。

ありがとうございました

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者ヨットさん

2008年02月13日 12:41

日給月給制完全月給制のどちらかによります
> > 前者は減給可 後者は不可です
> > 給与の取り決めも就業規則にない場合は
> > ノーワークノーペイの原則によるため
> > 上記内容からだけ考えれば
> > 欠勤になりますので減給できます
>
> お返事ありがとうございました
>
> 完全月給制です
> ノーワークノーペイの原則で
> 欠勤だと 日割り計算で減給すればいいのですね?

完全月給制だと上記のとおり
減給しません

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者mako28さん

2008年02月13日 13:40

> 日給月給制完全月給制のどちらかによります
> > > 前者は減給可 後者は不可です
> > > 給与の取り決めも就業規則にない場合は
> > > ノーワークノーペイの原則によるため
> > > 上記内容からだけ考えれば
> > > 欠勤になりますので減給できます
> >
> > お返事ありがとうございました
> >
> > 完全月給制です
> > ノーワークノーペイの原則で
> > 欠勤だと 日割り計算で減給すればいいのですね?
>
> 完全月給制だと上記のとおり
> 減給しません

では今年の11月まで有給が18日に人が
11月までの前に有給を消化してしまった場合で
その後も休んでしまった場合は
どのように処理すればいいのですか?

減額もできないとなると
休んだ方が有利?となりますか?

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者ヨットさん

2008年02月13日 16:48

> > > 完全月給制です
> > > ノーワークノーペイの原則で
> > > 欠勤だと 日割り計算で減給すればいいのですね?
> >
> > 完全月給制だと上記のとおり
> > 減給しません
>
> では今年の11月まで有給が18日に人が
> 11月までの前に有給を消化してしまった場合で
> その後も休んでしまった場合は
> どのように処理すればいいのですか?
>
> 減額もできないとなると
> 休んだ方が有利?となりますか?

完全月給制とはそういうものなのですが
御社の社内規定を確認してみてください

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

著者mako28さん

2008年02月13日 16:55

> > > > 完全月給制です
> > > > ノーワークノーペイの原則で
> > > > 欠勤だと 日割り計算で減給すればいいのですね?
> > >
> > > 完全月給制だと上記のとおり
> > > 減給しません
> >
> > では今年の11月まで有給が18日に人が
> > 11月までの前に有給を消化してしまった場合で
> > その後も休んでしまった場合は
> > どのように処理すればいいのですか?
> >
> > 減額もできないとなると
> > 休んだ方が有利?となりますか?
>
> 完全月給制とはそういうものなのですが
> 御社の社内規定を確認してみてください

解りました

ありがとうございました

Re: 役職のある人の有給の取り扱いについて

> > 完全月給制だと上記のとおり
> > 減給しません
>
> では今年の11月まで有給が18日に人が
> 11月までの前に有給を消化してしまった場合で
> その後も休んでしまった場合は
> どのように処理すればいいのですか?
>
> 減額もできないとなると
> 休んだ方が有利?となりますか?

ヨットさんのおっしゃるとおり、
会社の規定次第です。

うちの会社では上記の場合、
賞与から減額されることになってます。

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