相談の広場
初めての質問なのですが
宜しくご指導をお願いします
今まで社員だった人に役職がついた場合、
有給についてはどのように処理したらいいのでしょうか?
また、その人の有給残がなくなった時は1日分を計算して
減給していいのでしょうか?
宜しくお願いします
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> > 初めての質問なのですが
> > 宜しくご指導をお願いします
> >
> > 今まで社員だった人に役職がついた場合、
> > 有給についてはどのように処理したらいいのでしょうか?
> >
> > また、その人の有給残がなくなった時は1日分を計算して
> > 減給していいのでしょうか?
> >
> 御社の就業規則に定めてあるはずですので
> 就業規則を確認してみてください
お返事ありがとうございます
残念ですが、就業規則はありますが
そのようなことについては掲載がありません
当社は7名の会社で平成15年に作成の就業規則(改正がされていません)
社長は10名以上でないので届出もしなくて良いし
就業規則はできれば作成が望ましいぐらいで
なくても良いものだと認識しております
> 日給月給制か完全月給制のどちらかによります
> > > 前者は減給可 後者は不可です
> > > 給与の取り決めも就業規則にない場合は
> > > ノーワークノーペイの原則によるため
> > > 上記内容からだけ考えれば
> > > 欠勤になりますので減給できます
> >
> > お返事ありがとうございました
> >
> > 完全月給制です
> > ノーワークノーペイの原則で
> > 欠勤だと 日割り計算で減給すればいいのですね?
>
> 完全月給制だと上記のとおり
> 減給しません
では今年の11月まで有給が18日に人が
11月までの前に有給を消化してしまった場合で
その後も休んでしまった場合は
どのように処理すればいいのですか?
減額もできないとなると
休んだ方が有利?となりますか?
> > > > 完全月給制です
> > > > ノーワークノーペイの原則で
> > > > 欠勤だと 日割り計算で減給すればいいのですね?
> > >
> > > 完全月給制だと上記のとおり
> > > 減給しません
> >
> > では今年の11月まで有給が18日に人が
> > 11月までの前に有給を消化してしまった場合で
> > その後も休んでしまった場合は
> > どのように処理すればいいのですか?
> >
> > 減額もできないとなると
> > 休んだ方が有利?となりますか?
>
> 完全月給制とはそういうものなのですが
> 御社の社内規定を確認してみてください
解りました
ありがとうございました
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