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確認株式会社の増資要件と新会社法の関係

著者 ryo231 さん

最終更新日:2005年08月21日 15:37

法人設立を検討しておりますが、
資本金として用意できた資金は150万円です。
確認株式会社の制度を利用し、
法人設立を考えております。
この確認株式会社の制度は、
5年後に1000万円まで増資しなければならない制度
と認識しております。
しかし、会社法改正によって、
最低資本金制度が廃止されるそうですが、
いま確認株式会社を設立しても
5年後に1000万円までの増資という要件は、
必要なくなると考えて宜しいのでしょうか。
この場合何か手続きは必要でしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 確認株式会社の増資要件と新会社法の関係

著者行政書士小松原祥一さん (専門家)

2005年08月22日 21:19

はじめまして。行政書士の小松原です。
確認会社の定款には「5年後増資できなければ解散する」旨の条項が入っています。
それを削除し、定款を変更、解散事由の登記を抹消する登記申請をすれば、そのまま株式会社として会社を存続させることができます。

Re: 確認株式会社の増資要件と新会社法の関係

著者ryo231さん

2005年08月23日 00:32

小松原先生

はじめまして。
ryo231です。
ご丁寧にありがとうございました!
すっきりと解決できました。
なかなかニュース記事などを見ても
載っていなかった内容でしたので、
とても助かりました!
ありがとうございました。

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