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著者 こーかん さん
最終更新日:2008年02月14日 14:52
硫酸の蒸気が出る職場があります。 歯科検診が必要といわれましたが、どのような形で行っていいのか分かりません。 どなたか教えてください。
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特殊健診のうち歯科健康診断は、 塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸、フッ酸等のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、雇い入れ時、配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するものです。 また、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。(ただし歯科検診は労働者50人以上の事業場) 特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。 (ただし特定化学物質等健康診断のうち一定の物質および石綿健康診断については30年間)
著者こーかんさん
2008年02月19日 08:31
ありがとうございます。 早速歯科健康診断のスケジュールを立てたいと思います。 > 特殊健診のうち歯科健康診断は、 > 塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸、フッ酸等のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、雇い入れ時、配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施するものです。 > > また、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。(ただし歯科検診は労働者50人以上の事業場) > 特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。 > (ただし特定化学物質等健康診断のうち一定の物質および石綿健康診断については30年間)
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