相談の広場
社宅に入る従業員がいるのですが、
国税庁HPなどでみる社宅の現物給与の場合の課税方法がかなり複雑で困っています。
(その年度の家屋や敷地の固定資産税の課税標準額など。。)
この式を使用して本当に一般の会社は管理をしているのでしょうか?
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複雑というのは、適正家賃の算出方法でしょうか?
借り上げの場合には、社員負担が家賃が50%を超えれば
非課税です。
自社の不動産の場合には面倒といえばそうですが
通常は税理士さんに言えば、計算して貰えると思います。
税額が判れば、自分でも可能と思います。
社宅の適正家賃の算出方法
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%〕×1/12が月額の適正家賃
<小規模の場合>床面積が123平方メートル(木造以外は99平方メートル)以下
その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%が適正家賃
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