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労務管理

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外国人との婚姻

著者 あにぃ さん

最終更新日:2008年02月20日 09:14

お世話になっております。今回、社員で中国人と結婚した者がいるのですが、扶養者にするにあたり、中国名ではなく、日本語名で保険証を発行して欲しい、という依頼がありました。(例えば社員:鈴木太郎 妻:李麗華⇒鈴木とし子)ただし、外国人登録証も外国人登録原票にも日本語名の記載がありません。本人に確認したところ住民票は中国名で登録した、と言っているので戸籍謄本もたぶん中国名しか記載されていないのでは?と思っています。(私は住民票も戸籍謄本も確認しておりません)健康保険被扶養者(異動)届にいきなり日本語名で記入しても保険証が発行されるものなのでしょうか?彼女は今まで外国で生活しておりましたので、日本の国民年金手帳もまだありません。どなたか宜しくお願い致します。

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Re: 外国人との婚姻

著者あにぃさん

2008年02月21日 23:30

自己レスです。あれから私も少し勉強しました。私があまりにも無知であり、かつ皆様に全てを丸投げしていた事を反省しております。まだ解決しておりませんのでもう一度別の切り口から書いてみます。お願いします。
 まず、当社の社員は男性です。妻が中国人です。結婚して妻は日本に来日し、夫と同居し、専業主婦になりました。ここからが本題です。外国人登録証を発行してもらいましたが、本来はここに「通称名」として日本名が記載されるのですが、記載されておりません。いろいろ調べましたが「通称名」を記載するには今までその「通称名」を使用していた証明ができなければならず、来日したばかりで証明できる人は皆無ではないでしょうか?(最悪、第三者からの郵便物でよいので私が彼女宛になんらかの郵便物を出せばよいらしいのですが・・・役所なんてこんなものか?)
そして当然、夫の厚生年金に新規に加入・・・ということでいきなり日本名でOKなのか?通称名の使用した証明どころか今まで使用したこともないのに(外国人ですし、今までずっと外国生活ですから)、ということです。私も彼の要求していたことがようやくわかりました。彼は日本語表記になれば通称名の変更届もできるし、妻も日本でこれから生活していく上で中国名を名乗らずにすむ、と考え、かつ、どうやら外国人登録の際に誰かから「保険証で日本名を登録すれば?」とアドバイスされたようです。それからこれも調べて初めて知ったのですが、外国人は結婚しても別姓で住民票や戸籍謄本もないのですね。勉強になりました。そんなことより保険証はこんな悪条件で日本名表記の年金手帳や保険証は発行されるのでしょうか?以上、宜しくお願い致します。

Re: 外国人との婚姻

著者rekiさん

2008年03月04日 23:34

外国人登録についてちょっと。

日本人の配偶者という在留資格外国人登録をします。そのときでも、後でもいいですが、通称名登録をします。その疎明資料として、郵便物が普通使われます。これは単なる郵便物として考えるのではなく、郵政事業によって、その人の生活拠点がそこにある、通称名として認知されているということを証明するためのものです。第3者によって認知されていることを証明してもらうことです。自身で作成されたクレジットカード等では認められません。

戸籍の記載ですが、旦那さんの身分の所に奥さんの国籍、生年月日、名前が記載され、婚姻していることはそのことで証明されます。(帰化申請の時には重要な書類になります。)

住民登録ですが、日本人の住民票にあたるのが、外国人登録です。住民票の代わりになるのが、記載事項証明です。

また、外国人登録で旦那さんを「配偶者」として登録すると、世帯は一緒になります。住民記録と外国人登録と別の制度ですが、世帯の実情に合わせてどちらも登録できます。

国民年金国民健康保険は外国人の方でも加入できますが、通称名でできるかは・・・知りません(すみません)

一番のネックは奥さんの在留資格厚生年金の方ではないでしょうか。

Re: 外国人との婚姻

著者あにぃさん

2008年03月06日 23:48

rekiさんありがとうございます。
結論から申しますと当社の管轄の保険事務所では今回の事例では日本名での記載は不可でした。外国人登録証に通称名が記載されていないのがその理由でしたので、外国人名で申請しました。ただ、私の会社の管轄の社会保険事務所では発行までに最短で10日ほどかかるのでまだ私の手元に彼女の保険証と年金手帳は届いておりません。しかし、市役所では初来日で初めての外国人登録証の申請でも第三者からの郵便物で通称名登録が可能との返事をもらいました。信じられませんが彼の居住区の市役所では大変簡単に通称名登録ができてしまいます。極端に言えば外国人登録申請前にご主人の住所宛に彼女の通称名で郵便物を郵送し、その郵便物の封筒のみ(宛名は封筒に書かれますから)を持って市役所に行き、外国人登録証の申請時に通称名を記入し、封筒を証明として提出すれば通称名が記載された外国人登録証が発行されてしまいます。こんな適当でよいのか?と思いますがこれが現実でした。なぜ社員がこの方法で通称名を登録しなかったのか?彼(もしくは彼女)に外国人登録証の申請のアドバイスをした者がなぜこの方法を教えなかったのか?個人の問題なので私も彼に追及をしておりません。今の時代はいろいろありますから。今回いろいろ調べてみて各市町村によっても微妙に対応が異なるようですので、今回の私の件がそのまま皆様にあてはまらないのが残念です。今回もまたひとつ勉強させて頂きました。これに懲りずまたの機会も宜しくお願い致します。

Re: 外国人との婚姻

著者rekiさん

2008年03月07日 00:43

お返事ありがとうございました。

外国人登録の通称名登録は比較的簡単にできるようになっています。昔の指紋押捺の時に比べれば・・・。国際化の波でだんだん簡単になっています。ただし、外国人登録を正規にしようとする常識ある外国人に対してだけですが。

名称で行くと、日本人の氏変更も比較的簡単に家庭裁判所が許可するため、こっちの方が問題が大きいようです。戸籍をそろえて完全にたどっていかないと、同一人物であることが特定できない、別人に簡単になれるなど・・・。

関係ない話でしたね・・・。

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