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役員に欠員を生じた場合の規定について教えて下さい。

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年02月20日 10:43

役員に欠員を生じた場合の規定について教えて下さい。

会社法346条には、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数がかけた場合、辞任した役員は、新任が就任するまで、役員としての権利・義務を有するとあります。
弊社では、取締役が現在6名で、うち1名が任期途中で辞任予定です。定款では取締役は7名以内と定めており、この1名が辞任した場合でも会社法定款の員数は満たしていると思いますが、346条冒頭の『役員が欠けた場合』に当てはまるのでしょうか?もしそうならば、後任を選任しないという選択肢はないのでしょうか?

ご教示下さい。

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Re: 役員に欠員を生じた場合の規定について教えて下さい。

著者トラきちさん

2008年02月20日 11:53

法務見習いさん、こんにちは。

 会社法第346条の役員が欠けた場合は、文字通り役員がいなくなることを指していると思います。それというのも、取締役1名の会社も会社法では認められているからです。

 今回の場合は、定款の規定は7名以内であり、取締役会設置会社の法定最低人員は3名以上ですので、後任を選任しなくても法定人員も定款規定の人員も員数を満たしており、選任しないという選択肢もありですよ。

Re: 役員に欠員を生じた場合の規定について教えて下さい。

著者法務見習いさん

2008年02月24日 21:42

トラきちさん、こんばんは。

役員が欠けたとき」というのは、そのような意味だったのですね。とても納得がいき、すっきりしました。ありがとうございます!!




> 法務見習いさん、こんにちは。
>
>  会社法第346条の役員が欠けた場合は、文字通り役員がいなくなることを指していると思います。それというのも、取締役1名の会社も会社法では認められているからです。
>
>  今回の場合は、定款の規定は7名以内であり、取締役会設置会社の法定最低人員は3名以上ですので、後任を選任しなくても法定人員も定款規定の人員も員数を満たしており、選任しないという選択肢もありですよ。

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