相談の広場
毎度お世話になります。弊社では家族手当があります。これは所得税法上での所得金額で扶養規準を適用しています。家族手当申請書があり、「市・県民税課税(非課税)証明書」を添付し、非課税であることが証明されないと申請がとおりません。しかし、この課税非課税証明書を添付する理由がわかりません。例えば2月1日に結婚し、今まで扶養範囲外として働いていた配偶者を扶養にし家族手当を申請した場合。5月中旬までは前年度の証明が発行されないので、前々年1月1日から12月31日までの所得を証明し、昨年の市県民税は課税されませんと証明しても、今年扶養し手当てをもらいたいという申請の根拠とはならないと思うからです。仮に昨年度の「市・県民税課税(非課税)証明書」を入手できたとしても同じだと思います。
質問1:みなさんの会社では家族手当(被扶養者に対する手当て)を支給する規準や書類はどのようなものがありますか。
質問2:弊社の、「市・県民税課税(非課税)証明書」で非課税を証明できた時のみ手当て支給される理由は他に考えられるでしょうか。
前任者が退職し連絡がつかず、残った者も正確な知識がなく、さらに様々な矛盾がありひとつひとつ片付ける必要があります。ご教授願います。
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welfare様>
回答ありがとうございます。
弊社の問題がわかってきたような気がします。まず1)給与規定等がないこと。2)会社支給の扶養手当の条件が「非課税証明書」に限定されていることで、例外に対応できない。ということかもしれません。おっしゃる健保の扶養者であれば、所得税法上で扶養でなくとも会社の扶養手当ては支給されるということですね。なんだかこの「健保の扶養者であること等を考慮して・・」と付け加えられると解決できるのかもしれません。具体的には下記の問題がおこっています。08年1月に結婚し妻を得た。妻は結婚までの8年間会社員で収入が400万/円あった。1月から扶養控除申告書で所得税法上で扶養とすることを申請。会社の扶養手当も申請しようと思い総務に聞いたら「非課税証明書」がないと(非課税と証明できないと)会社の扶養手当は支給できないと言われた。これだと今年は所得税法上の扶養であるにもかかわらず、会社の扶養手当を受け取ることができないという状態となります。また数年間専業主婦をした後に働き出した場合、扶養控除申告書で扶養をはずれればその時点で会社の扶養手当もはずされます。(年末に扶養から外れると、その年に受け取った会社の扶養手当は全額返還となる。)このようなケースですと扶養の事実が始まってから1年以上たたないと非課税証明書が出ないので、会社の扶養手当の支給が受けられません。会社の扶養手当は所得税法上に順ずると運用されているのに矛盾しているなと感じました。
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