相談の広場
私個人事業主をしておりますが、今度自分の事業を法人に譲渡します。その対価として、法人から約1年間対価の支払いを受けます。しかし、もしその法人が合併、解散等をした場合、旧法人と交わした売買契約は有効なんでしょうか?有効とならない場合は事前に契約書に記載が必要なんでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
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考え方としては、権利を一年間分割支払いで譲渡(売り
渡す)とのですよね。
>旧法人と交わした売買契約は有効なんでしょうか?
契約の主体が解散した場合は、そこで契約は消滅されます。
合併の場合はその条件によりますが、
新会社は引継ぐ義務を負っていません。
価値判断を行い、希望すればそのままの条件を引き継ぐで
しょうし、不要と思えば権利を清算することは可能です。
清算の条件は、あなたとの話し合いとなります。
この場合に、渡した権利の扱いが不明ですと揉めます。
この為、冒頭に書いたように、すでに商権は
渡しており、支払いが終了していないならば
あなたに債権があり、状況は明確になるかも
しれません。(回収できるかは別の問題)
ということで、契約書としては、商権は引渡したが、
対価の支払いを分割して行う記載が望ましいと思います。
但し、契約当事者が消滅しますと、その場合の債権が
どの程度引き継がれるかは、相手が合併した状況に
よります。 これは契約書での規定をしても、当事者が
いないのですから、規定してもあまり意味がありません。
一番 望ましいのは、途中解約の場合には相手が権利を
失う特約を定めれれば良いのですが、たぶん承諾しないで
しょうね。
具体的な書き方や、特約の規定は
司法書士、弁護士など専門家に相談するのが良いと思います。
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