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労務管理

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販売報奨金の支給方法

著者 ゆみか さん

最終更新日:2008年02月26日 16:28

いつも勉強させて頂いております。

販売報奨金の支給方法について教えてください。

当社では、関連会社での取扱商品の販売促進のため、販売促進期間中に、1商品販売成立するごとに一定額の販売報奨金を支給する、という販促キャンペーンを実施しました。

報奨金は給料に販売報奨金として上乗せし、支給しました。
給料として支給したので、その月の給料と併せて課税し、所得税を源泉徴収しました。

所得税なので、人によって税率も違い、高所得の人は税率が高くなってしまうのですが、その高い税率の方から質問がありました。

所得税がこんなに引かれるのはおかしい・・・・と。

税率については、説明しましたが、課税すること自体に納得がいかないようです。

関連会社の商品であるので、例えば、関連会社から直接、支給する、ということもできなくはないのですが、その場合の課税はどうなるのでしょうか?

関連会社で乙欄で計算するのでしょうか?

また、節税するにはどのように考えればよいのでしょうか?

ちなみに、今回の当社の場合、関連会社から販促費として会社に支払われた金額の一部を、社員に報奨金(歩合給=給与)として還元しております。

まとまりのない内容ですが、是非、ご教示下さい。
宜しくお願いいたします。

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