相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

税法上の罰則について

著者 グリーンティー さん

最終更新日:2008年02月27日 12:02

こちらでお聞きしてもいいのかわかりませんがご存知方がいらっしゃいましたらご解答を御願いします。

Aという会社の経理をしている社員が関連会社であるBという会社の経理をやることは税法上問題はありますか?

Bという会社の経理担当者が退職のため、関連会社ということで当面A社とあわせて経理およびその他の事務仕事をして欲しいといわれた場合どうしたらいいのか教えてください。

A社B社ともに社長が同じで、私も社長も法律などに関して知識がないので宜しく御願いします。

スポンサーリンク

Re: 税法上の罰則について

著者一人ぼっちの事務さん

2008年02月29日 17:23

こんにちは。

税法上等詳しいことはわかりませんが
私の知り合いに同じように関連会社の経理を
いくつも担当している方がいます。
経理としてはかなりのベテランの方で
特に法律的に問題があるといった話は
その方から聞いた事がありません。

もし、法律的に問題があるのであれば私も知りたいです。

Re: 税法上の罰則について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年03月01日 23:27

純粋に経理だけをされているのであれば、その経費計上の問題に止まるでしょう。(寄付金課税に要注意です)

税務申告書の作成については、兄弟会社間や親会社・子会社間であっても、税理士法に抵触するものと考えられますのでご注意ください。

Re: 税法上の罰則について

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年03月03日 17:25

行政書士武田法務事務所さんが簡単に指摘されておりますが、A社の経理業務をB社の担当者が行うこと自体は特に問題になりませんが、これを無償で行うとそれは所得の付け替えとして、寄付金とみられる可能性がでてきます。

ですので、社長がA社B社ともに同じであっても、それに見合う業務委託費(外注費)を支払っていないと、寄付金としてみなされますので、注意してください。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

有難うございます。

著者グリーンティーさん

2008年03月03日 17:42

ご解答いただいていたのにお礼が遅くなってしまいまして失礼致しました。

問題ないようなので安心しました。
後で何かあってはまずいと思いここで質問させていただきましたが、これで不安がなくなりよかったです。

社長もB社からは金額を決めてA社へ費用を払うようにするとのことなのでなんら問題はないようですね!

皆さん、有難うございました。
また何かわからないことがありましたら宜しく御願いします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP