相談の広場
最終更新日:2008年02月28日 22:37
主人と別居で、住民票以外の地でパートで働いています。主人の国民年金・国民健康保険の扶養になっていましたが、この度扶養からはずして社会保険・厚生年金に加入したいと思っているのですが可能でしょうか?
パートでの労働時間は週35時間程度あります。
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こんにちは。
まず、社会保険(政府管掌健康保険・厚生年金等の被用者保険制度)の被保険者になる件については、週35時間程度の労働時間だそうですので「所定労働日数及び所定労働時数が正社員の4分の3以上」という要件を満たしており、問題ないかと思います。
次に扶養の件ですが、だんなさまは、国民年金保険と国民健康保険なのですか?
国民健康保険組合と厚生年金保険の間違いではないでしょうか?
というのは、国民健康保険・国民年金保険共に「扶養」という概念がないのです。(加入している人は全て「被保険者」です。20歳以上の被保険者は全て保険料を納付することになっています。)
国年の第3号被保険者(配偶者の扶養に入っている人)になるためには、配偶者が被用者年金制度(厚生年金・共済年金など)に加入している(=国年の第2号被保険者である)必要があります。
もし国保・国年だとしたら、だんなさまがfukuちゃんさんの分も支払っていらっしゃるのでしょう。(国保・国年の請求書は世帯主宛に行きますので。)
なので、もしも国保・国年だった場合は扶養から外れるということ自体ありませんが、念のため、お勤め先で「資格取得届」のコピーをもらい、住民票のある市町村役場に対して「政管健保の被保険者になるので、国民健康保険を脱退する」旨を、連絡したほうがいいと思います。
国保組合・厚年だった場合は、だんなさまのお勤め先でfukuちゃんさんの資格喪失手続きを取ってもらわなければならないので、「何月何日から被保険者になるのか」をお勤め先に確認して、その日付をだんなさま若しくはだんなさまのお勤め先に連絡して下さい。
ご参考になれば幸いです。
補足ありがとうございます。
>一番心配なのが、私が今居住し就労しているのが住民票のある地ではないということです。
とのことですが、いわゆる単身赴任の場合も住民票を移しているケースはあまりないようなので、それほど心配しなくても大丈夫ではないですか?(本当は、居住している市町村に住民票を移さなければならないという定めがあるらしいですが。)
住民票を移していないケースで一番ありがちなのは「被用者保険制度に加入しているのに、国保の請求書が毎月届く」ということなので、住民票のある市町村役場に、きちんと被用者保険に加入した旨を報告したほうがいいです。
(私も入社当初、実家に住民票を置いたままにしていたら、実家に国保の請求書が届いていた・・・ということがありました。)
あとは・・・、税金の関係でしょうか?
住民税の請求は住民票のある市町村から来ますので、勤め先がfukuちゃんさんの現住所がある市町村役場(住民票のない市町村役場)に届出をしてしまった場合、当然その市町村役場にfukuちゃんさんの記録はないので、混乱を招く恐れがあります。
お勤め先には、住民票のある方の住所も届け出ておいたほうがいいと思いますよ。
ご参考になれば幸いです。
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