相談の広場
固定残業手当支給時の超過分の残業手当支払事務について
ご教授頂けないでしょうか。
弊社では営業社員に営業手当(固定額の残業手当)を
支給しております。例えば営業手当が30時間分の
残業手当相当額を支給している場合。30時間を越える
残業があった場合は超過時間分の残業手当支払が必要
だと思いますが、この場合は1ヵ月単位の残業時間集計と
営業手当(30時間分)との差額を支払うという事務で
よいのでしょうか?
又、ほかに良い方法があればご教授頂けないでしょうか?
又、30時間を越えた時間については各人で自己申告するという
形をとった場合、問題あるでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
月給に残業手当を含む場合、○○時間までの残業手当であるということを明らかにし、その時間を超えた場合については別途残業手当を支払わなければなりません。
ですので、田舎侍さんのおっしゃるとおり、30時間との差を時間外手当で精算するのが正しい処理の仕方です。
なお、もし残業時間が30時間に至らない場合でも、月給に含めた残業手当は控除することができませんので、ご注意ください。
そして、私は一番最後の「自己申告」というところが気になったのですが、労働時間の管理をどのようにされていますか?
もちろん、日報などの労働者個人が自己申告する資料を基に残業時間を計算するのは問題ではありません。
ただ、『30時間を超えた分を自己申告』となると、もしかして1ヶ月分をまとめて自己申告させるということを想定していますか?
労働時間については、1日単位できっちり管理することを強くオススメします。
管理者(経営者)は、各従業員が「何時に来て、何時に帰っているか」を客観的に明らかな方法で管理する義務があります。
当社の場合、
給与の基となる時間外計算は、自己申告による日報で。
会社にいた時間(単純に何時に来て、何時に帰ったか)を管理するためにタイムカードを導入しています。
もちろん、日報とタイムカードには差が出てきますが、この差が激しすぎる場合には労働者本人に何をしていたか、を確認しています。(たいていの場合、仕事してるんですけどね・・・)
ご参考までに。
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