相談の広場
仮に就業時間が午後5時までとして、毎日、恒常的に午後7時から15分程度の業務を時間外労働として命令することは問題ないでしょうか?(36協定締結会社で、残業代は支払う前提です)
その業務は、会社が存続する限り続く業務ですが、就業時間中にシフトすることは不可能ではありません。しかし、そのためには会社全体の業務を見直さなくてはならないので、時間帯のシフトは避けたいところです。また、時差勤務も現在のところ選択肢にはありません。
労基法の目的を考えれば、残業は臨時・緊急的なものが前提であり、本来であれば就業時間中に全ての業務を完了させる労働環境を用意するのが雇用者側の責務と考えられますので、残業を前提とした業務の組立ては問題があると思いますがいかがでしょうか?
その一方、就業時間前の清掃等については時間外労働とするという解明を目にしたことがありますが、これは「望ましくはないが、最低でも時間外手当を支払うこと」と解釈すべきものであり、やはり本来は「就業時間中」に行うものと解釈すべきものでしょうか?
判例や労基署の指導例など法的解明がありましたらよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]