相談の広場
労働保険料の支払いにおいて調査があった際、1名分支払い漏れがあり、不足分を支払うこととなりました。
支払い通知書には労働保険料と別途追徴金が請求されましたが、勘定科目としては労働保険料は法定福利費ですが、追徴金は雑支出勘定になるのですか?、それとも労働保険料と合算して法定福利費でよいのですか?
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保険料を滞納した場合でも、 法人税法38条 では、“法人税額等の損金算入が認められないもの”として、税金の納付を滞納したことにより生じた延滞金や罰金、科料、独禁法や公取法の規定による課徴金や延滞金等を限定列挙しており、厚生年金保険料の延滞金については、これに当たらず、現行法上は、損金に算入することができることとなります。
ですので、追徴金についても、労働保険料として含めても問題ないと思います。
ただし、これを法廷福利費に含めると、給与と労働保険料の金額の割合が変動するため、それがいやであるのであれば、雑支出で処理してもよいとは思います。
山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/
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