相談の広場
はじめて投稿いたします。
よろしくお願い申し上げます。
従業員に対する貸付の金利を以下のように設定しております。
①住宅融資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年1.0%
②住宅の修繕等・・・・・・・・・・・・・・・・・・年4.4%
③病気等による臨時の生活資金・・・・年4.4%
④その他の事由・・・・・・・・・・・・・・・・・・年5.0%
今回、従業員より「不動産取得税」の納付を用途とする借り入れの申請があり、これの取り扱いを「①住宅融資」か「④その他の事由」にすべきかで悩んでおります。
ぜひ、ご意見をお願いいたします。
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> ④その他の事由・・・・・・・・・・・・・・・・・・年5.0%
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> 今回、従業員より「不動産取得税」の納付を用途とする借り入れの申請があり、これの取り扱いを「①住宅融資」か「④その他の事由」にすべきかで悩んでおります。
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専門家からのご報告があればよいのですが。
役員、従業員の方々へ資金貸付を行う際の終点として、ご案内をさせていただいております。
<役員・従業員等への貸付金に対する利息の計上について>
会社が役員・従業員その他の者に金銭の貸付を行った場合には、これに対する利息を計上しなければなりません。
経理上「貸付金」として処理せず、「仮払金」などの科目で計上している場合も実質的に貸付たこととして、利息を計上することとなります。
また、名目が貸付金としている場合でも、返済予定がない又は長期間塩漬けになっているために、会社に回収の意思がないと認められるときは、給与として課税されることがありますので注意が必要です。
なお、利息を徴収しない場合には、給与(役員の場合には役員報酬)として個人に課税されることとなります。
ただし、次の場合には、利息の計上の必要はありません。
①災害、疾病等により臨時的に多額の生活資金が必要となった役員又は従業員へのその生活資金として貸し付けたうち合理的な返済期間以内の分の利息
②一事業年度5000円以下の利息(下記の1)または2)[但し書き除く]で計算した利息)
利息を計上するの場合の利率は、次の区分に応じ、それぞれの利率となります。
1)会社が他から借り入れた金銭を貸し付けた場合・・・その借入金の利率
2)その他の場合・・・貸付を行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合に年4%の利率を加算した金額
平成12年平成13年中に貸し付けたもの・・・・・年4.5%
平成14年~平成16年中に貸し付けたもの・・・年4.1%
※平成11年12月31日以前に行った貸付については、おおむね年10%(その貸付が役員又は従業員に対する住宅取得資金であるときは、年5% 但、役員に対する特に有利な貸付の場合を除く)となります。
ただし、役員又は使用人への貸付金について、会社の平均調達金利などの合理的な基準で算定された利率により計算した利息を計上している場合には、その利率によることが認められています。
また、会社の従業員(役員の親族などを除く)に対する住宅取得資金として貸し付けた場合には、年1%以上の利息を徴収していれば、給与課税されません。
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