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税務管理

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役員報酬について

著者 yorimi さん

最終更新日:2008年03月05日 17:11

お世話になっております。
お尋ねいたします。
社長が入院をし、まだ退院できてないのですが、傷病手当というものがあると聞き、申請をしようかと思っております。
それに伴い、役員報酬についてお尋ねいたします。

社長は先月より入院をしました。
その為、売上が減り、役員報酬が支払う事ができません。
通常、困難な場合は未払金として処理するのですが、傷病手当をいただけるなら、役員報酬はいらないと社長は申します。

今まで、役員報酬は毎月支払っていましたが、たとえば2ヶ月間支払う事をしなくても問題ないのでしょうか?
議事録では役員報酬は16万×12ヶ月となっております。
それを、16万×10ヶ月となっても問題にはなりませんでしょうか?
顧問の税理士がいないので、このような質問、申し訳ありません。

どなたか教えていただけませんでしょうか?

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Re: 役員報酬について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年03月06日 12:43

役員については、定期同額給与を条件に経費算入が可能とされていますが、休職期間中についてまで支給しなければならないということはないと思います。念のために税務署で確認される事と、取締役会で、休職期間役員報酬を支給しない旨の決議をされておくことをお勧めします。

Re: 役員報酬について

著者yorimiさん

2008年03月06日 13:43

武田法務事務所様、ありがとうございます!!
さっそく税務署に問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました!!

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