相談の広場
お世話になっております。
お尋ねいたします。
社長が入院をし、まだ退院できてないのですが、傷病手当というものがあると聞き、申請をしようかと思っております。
それに伴い、役員報酬についてお尋ねいたします。
社長は先月より入院をしました。
その為、売上が減り、役員報酬が支払う事ができません。
通常、困難な場合は未払金として処理するのですが、傷病手当をいただけるなら、役員報酬はいらないと社長は申します。
今まで、役員報酬は毎月支払っていましたが、たとえば2ヶ月間支払う事をしなくても問題ないのでしょうか?
議事録では役員報酬は16万×12ヶ月となっております。
それを、16万×10ヶ月となっても問題にはなりませんでしょうか?
顧問の税理士がいないので、このような質問、申し訳ありません。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
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