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著者 法務見習い さん
最終更新日:2008年03月06日 18:39
標記の件についてご教示願います。 コンサルタント契約の締結を検討しておりますが、 契約書に印紙の添付は必要でしょうか? 国税庁のタックスアンサーを見てみましたが、 3ヶ月を超えず、継続的取引の基本契約にはあたりませんし、 最後に報告書はだしてもらう予定ですが、性質上、請負契約にも あたらないので不要ではないかと思っています。 ただ、過去の事例では貼付している例もあるので迷っております。 教えていただければ幸いです。
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著者おっとどっこいさん
2008年03月07日 08:49
法務見習いさん コンサルタント業務契約書について、印紙税実用便覧には、下記の通り記載があります。 経営・技術などについて、専門的な知識や経験に基づく助言を受け、これに対して報酬を支払うこととする契約書。コンサルタント業務の委託は、受託者の知識や経験を信頼して業務を委託するものであり、一般的に委任契約に該当し、不課税文書となる。 以上のような説明がありますが、定める内容が分からないですが、要点をまとめて、念のため当局に確認してはどうですか?
著者トライトンさん
2008年03月10日 09:12
法務見習いさん アドバイス、助言をもらうだけであれば、委任契約ということで不課税になります。終わってから、報告書を提出してもらうとのことですが、その報告書の内容が問題になります。その報告書が期間中の活動(指導、助言など)を単にまとめたものであれば、不課税でOKですが、何らかの成果物(活動計画書など)であれば、請負契約に該当しますので2号文書として金額により収入印紙額が決まってきます。
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