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個人情報訂正処理について

著者 yamato さん

最終更新日:2008年03月07日 10:23

■例)当社はメンバーズカードを発行しています。この度、『@@株式会社:担当A』様より「担当がBになったので変更しておいて下さい」とメールで連絡がありました。

■当社規定により、以下の処理を行ないます。
・A様へ本人確認を行い、その後、「情報削除の通知」を行なう。
・しかし、新担当B様に対しては、どのような手続きを取るべきでしょうか。口頭やメールで登録させて頂いた旨を通知すれば足りるのでしょうか?
それとも、当社の個人情報保護規程等をお知らせすべきなのでしょうか。

・または、そもそも、本件の申出に対しては、何も通知すべき事はないのでしょうか。

以上です。宜しくお願い致します。

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Re: 個人情報訂正処理について

著者外資社員さん

2008年03月07日 12:06

変更と考えれば面倒ですが、
削除と新規登録と考えれば良いと思います。
それですと情報保護が可能と思います。

担当A
削除については、お書きのように
請求により削除した旨を通知すれば十分と思います。

担当B
新規登録としての扱いに従えばよいと思います。

同じ会社だろうが情報は共有できないと考えれば、
お手数ですが、Aさん経由でも、
Bさんには新規登録を要求すれば良いのだと思います。

A,B了解の明確な合意がある、または貴社として
AさんがBさんの登録を認めるなら、それに従い
処理すれば良いと思います。

参考になりました!

著者yamatoさん

2008年03月07日 14:07

早速のご教示有難うございます。

改めて、以下の点で質問させてください。

■担当Aへの処理について
他社のHPを研究してみたところ、基本的に「書面での申請」が必要とされています。
(当社規定も確認した所、そうなっておりました。)
ですが、今回、メールにて請求されており、受付処理を行なった者がメール返信にて既に「受領」との意思を表示してしまっています。
また、各部署より、「毎度の書面要求はお客様からのクレームにつながる」との要望があがっています。

個人情報保護法を確認したのですが、書面申請が必須!とは定められていないようでした。(見落としかもしれませんが)

どうしたら良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re: 参考になりました!

著者外資社員さん

2008年03月07日 16:16

個人情報保護法と書面は関係ないと思います。
内容の間違いを防ぐ目的だと思います。


担当Aへの処理
メールにて、”ご要望によりA様の情報は削除されました。
B様には、新規登録にてご連絡申し上げます。”と
連絡すればよいのでは?

すでにBさんの情報を受けていれば、それを登録して
AさんとBさんへ連絡すれば良いのでは。
個人情報としてBさんの情報をAさんに開示できるかは
不明ですが、Aさんにとっては公知の情報ですから
守秘として扱う必然はないように思います。
心配ならば、新規登録情報はBさんのみに、
Aさんの要求により登録した旨を通知し、
”思い当たらない場合には*日以内に連絡をください。”
と連絡すれば良いと思います。

スッキリしました。

著者yamatoさん

2008年03月07日 16:31

> 個人情報保護法と書面は関係ないと思います。
> 内容の間違いを防ぐ目的だと思います。
>
⇒そうなんですね。でも法律をじっくり読んだので勉強にはなりました♪

早速、処理とその旨の通知を致します。
新担当B様へは当社個人情報保護規程をHPで確認していただくよう、アドレスをご案内しようと思います。

「公知の情報ですから 守秘として扱う必然はない」
⇒そうですね。基本的な事項なのですが、つい見失ってしまいがちです。反省です。

”思い当たらない場合には*日以内に連絡をください。”
⇒このように記させていただきたいと思います。

本当に有難うございました!

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