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役員報酬の総額決議について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年03月09日 23:13

2年前の株主総会役員報酬の総額決議をしています。取締役会でも代表取締役への一任決議をしているのですが、株主総会の議事録をよく見ると、株主総会取締役会への一任決議を漏らしており、手続きの連続性が無く、違法状態です。実際問題として、どう対処したら良いのでしょうか。

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Re: 役員報酬の総額決議について

著者トラきちさん

2008年03月10日 14:42

駆け出し総務さん、こんにちは。

 御社は決して違法状態ではないと思いますよ。

 新日本法規から出版されている「会社役員の法務と税務」の中の説明によれば、通常は株主総会での決議で報酬の総額または上限額を定め、その範囲内での各人への配分は取締役会委任することも決議します。ただ、株主総会の決議が取締役会委任する旨を明示していない場合でも、具体的な報酬額などが定まらない限り、業務執行の一環として取締役会が定めなければならないとされています。

 そして、株主総会決議でも、取締役会を飛び越えた常務会または代表取締役への委任は、取締役会の監督機能を弱めるものとして許されないとされています。

 御社の場合は、取締役会決議をきちんとされたうえで代表取締役への一任をされていますので、大丈夫だと思います。

 まあ、次の定時総会において、取締役会への委任決議をされておくにこしたことはないと思いますが。

Re: 役員報酬の総額決議について

著者駆出し総務さん

2008年03月10日 20:29

トラきち 様

いつもご意見拝聴しております。
今回初めて、おっかなびっくり質問をしたのですが、トラきち様から早速のご回答を戴き、光栄です。ご説明よく分かりました。ありがとうございます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

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