相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

割増賃金の支払時期について

著者 グリコーゲン さん

最終更新日:2008年03月10日 12:53

当社では、1ヵ月単位の変形労働時間制で残業時間を計算しています。
給与の支払いは毎月1日から月末までの賃金を翌月5日に支払っています。
ところで割増賃金の支払ですが、給与計算を25日に行うため、割増賃金は前月分の時間数を使って割増賃金を行い、翌月5日に支払うことになっています。
給与の支払日が、当月25日なら割増賃金は翌月支払う、ということで処理できますが、1ヵ月と5日後に支払うことになっていて良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 割増賃金の支払時期について

著者いつかいりさん

2010年09月25日 07:09

締め日が25日、支払が翌月5日。
その内訳は、前月の本給ほかと、前々月の割増賃金ということでしょうか。

割増賃金の算出は前々月のをベースにしてある
支払基準が上記に書いたように明確である
のであれば問題とするところはありません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP