割増賃金の支払時期について
割増賃金の支払時期について
trd-39872
forum:forum_labor
2008-03-10
当社では、1ヵ月単位の変形労働時間制で残業時間を計算しています。
給与の支払いは毎月1日から月末までの賃金を翌月5日に支払っています。
ところで割増賃金の支払ですが、給与計算を25日に行うため、割増賃金は前月分の時間数を使って割増賃金を行い、翌月5日に支払うことになっています。
給与の支払日が、当月25日なら割増賃金は翌月支払う、ということで処理できますが、1ヵ月と5日後に支払うことになっていて良いのでしょうか?
著者
グリコーゲン さん
最終更新日:2008年03月10日 12:53
当社では、1ヵ月単位の変形労働時間制で残業時間を計算しています。
給与の支払いは毎月1日から月末までの賃金を翌月5日に支払っています。
ところで割増賃金の支払ですが、給与計算を25日に行うため、割増賃金は前月分の時間数を使って割増賃金を行い、翌月5日に支払うことになっています。
給与の支払日が、当月25日なら割増賃金は翌月支払う、ということで処理できますが、1ヵ月と5日後に支払うことになっていて良いのでしょうか?
Re: 割増賃金の支払時期について
著者いつかいりさん
2010年09月25日 07:09
締め日が25日、支払が翌月5日。
その内訳は、前月の本給ほかと、前々月の割増賃金ということでしょうか。
割増賃金の算出は前々月のをベースにしてある
支払基準が上記に書いたように明確である
のであれば問題とするところはありません。