相談の広場
いつもお世話になります。
従業員に対して、なんらかの処分を行なった場合、その従業員はその処分に対して不服申し立てをすることは可能でしょうか?
労基法のADR法がその根拠法になるのでしょうか?
また、すでに退職願いを提出している従業員に対して給与の減額処分を下すのは可能でしょうか?
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こんにちは
> また、すでに退職願いを提出している従業員に対して
>給与の減額処分を下すのは可能でしょうか?
基本的には、その処分と、退職が無関係ならば
問題は少ないでしょう。
両者に関係があるならば、その内容で判断が必要です。
例として、当人も責任を感じての自主退職ならば
二重処分の可能性があるかもしれませんし、
処分される前に辞めてしまおうと考えているならば
解釈は全く変わります。
前に猶予した処分があったが辞めるなら猶予しないとか、
辞めることを理由に処分するなら問題でしょう。
> 労基法のADR法がその根拠法になるのでしょうか?
浅学にして知りません。
ADRは、裁判によらない紛争調停ですよね?
”不服申し立てをできるか?”なら、当然出来ますよ。
その場合に、上記のような処分の合理性が問題になります。
会社としても、誠実に対応する必要はあります。
その場合には、ADRなどによる調停ということなら
可能性はあるのでは?
不服の内容が荒唐無稽でない限り、最低限事実確認は
必要ですから、門前払いは出来ないでしょう。
通常は、それ以前に社内で話して、極力納得して頂くのは
当然ですが、人は色々ですから合理的な理由でも
納得しない人はいるので、それは拒絶できません。
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