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労務管理

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処分に対する不服申し立てについて

著者 のぐたか さん

最終更新日:2008年03月11日 17:29

いつもお世話になります。
従業員に対して、なんらかの処分を行なった場合、その従業員はその処分に対して不服申し立てをすることは可能でしょうか? 
労基法のADR法がその根拠法になるのでしょうか?
また、すでに退職願いを提出している従業員に対して給与の減額処分を下すのは可能でしょうか?

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Re: 処分に対する不服申し立てについて

著者外資社員さん

2008年03月13日 14:49

こんにちは
> また、すでに退職願いを提出している従業員に対して
>給与の減額処分を下すのは可能でしょうか?
基本的には、その処分と、退職が無関係ならば
問題は少ないでしょう。


両者に関係があるならば、その内容で判断が必要です。
例として、当人も責任を感じての自主退職ならば
二重処分の可能性があるかもしれませんし、
処分される前に辞めてしまおうと考えているならば
解釈は全く変わります。
前に猶予した処分があったが辞めるなら猶予しないとか、
辞めることを理由に処分するなら問題でしょう。


> 労基法のADR法がその根拠法になるのでしょうか?
浅学にして知りません。
ADRは、裁判によらない紛争調停ですよね?

”不服申し立てをできるか?”なら、当然出来ますよ。
その場合に、上記のような処分の合理性が問題になります。
会社としても、誠実に対応する必要はあります。
その場合には、ADRなどによる調停ということなら
可能性はあるのでは?
不服の内容が荒唐無稽でない限り、最低限事実確認は
必要ですから、門前払いは出来ないでしょう。

通常は、それ以前に社内で話して、極力納得して頂くのは
当然ですが、人は色々ですから合理的な理由でも
納得しない人はいるので、それは拒絶できません。

Re: 処分に対する不服申し立てについて

著者のぐたかさん

2008年03月13日 17:59

外資社員様 ありがとうございました。

本人は責任をとって退職願いを提出していますので、給与の減額処分は二重処分になる可能性がありますね。

処分に対する、申し立てについては上司から処分書の中にそのような文言を一文入れておかなくてもよいのか、という指摘を受けてのことでした。

今までにこのような処分を行なったことがなく、わからないことだらけでしたので、今回はよい勉強になりました。就業規則もあってないようなものでしたのでこの機会に見直そうかと思います。

Re: 処分に対する不服申し立てについて

著者外資社員さん

2008年03月13日 18:08

>申し立てについては上司から処分書の中に
>そのような文言を一文入れておかなくてもよいのか
書き方次第だと思います。

”一切不服をいわない”という内容ならば、
個人の権利を大きく制限しますので、相手が捺印しても、
公序良俗に反すると判断されれば無効です。

”処分に納得します”というような合意を
明確にする内容が良いでしょうね。
これなら万一、蒸し返されても”合意”が
明確にあった証拠になります。

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